Yahoo!知恵袋の脅迫的投稿に対する発信者情報開示請求

最終更新: 2026年2月6日 2022年改正プロバイダ責任制限法 対応
Yahoo!知恵袋のログ保存期間は約180日です。 投稿日から180日を過ぎるとIPアドレスが削除され、犯人の特定が困難になります。 AIで残り日数を診断する
Yahoo!知恵袋で「〇〇を殺してやる」「会社を潰してやる」「お前の家族を〜」といった脅迫的な回答が投稿されることがあります。知恵袋の脅迫は「質問に回答した」という形式を取るため、投稿者が「質問に答えただけ」と主張することがありますが、回答の形式に関わらず脅迫的内容は脅迫罪に該当します。LINEヤフー社はログを180日保存しており、適切な手順で開示請求を行えば発信者の特定が可能です。本記事では、Yahoo!知恵袋における脅迫の開示請求の流れと刑事告訴の併用について解説します。
専門家のワンポイント

知恵袋の脅迫的回答は「質問に回答した」という形式のため、投稿者が「質問に答えただけ」と主張しがち。しかし回答の形式に関わらず脅迫的内容は脅迫罪に該当する

法的根拠
脅迫
刑法222条(脅迫罪)、刑法223条(強要罪)、民法709条...
想定期間
2〜5ヶ月
ログ保存: 約180日
損害賠償相場
30万〜300万円(脅迫の程度・継続性による。刑事告訴との併用で増額傾向)
弁護士費用別途

Yahoo!知恵袋で脅迫になる投稿の具体例

知恵袋では「〇〇を〜してやりたいのですが、どう思いますか?」という質問に対して「殺してしまえばいい」「会社を潰してやれ」といった回答がつくケースがあります。また、「〇〇さんの住所は△△ですよね?」という質問に「そうですよ。今度行ってみようかな」と回答するパターンも、暗に加害を示唆する脅迫に該当します。回答形式であっても、具体的な害悪を告知する内容は脅迫罪が成立します。

回答形式の脅迫(「殺せばいい」)

暗示的な加害予告

質問と回答の共謀パターン

脅迫罪の成立要件とYahoo!知恵袋での適用

脅迫罪が成立するのは、①生命、身体、自由、名誉、財産に対する害悪の告知、②被害者またはその親族に対する告知、③被害者を畏怖させる目的、の3要件を満たす場合です。Yahoo!知恵袋の回答形式であっても、「〇〇を殺せばいい」という表現は①の害悪告知に該当し、その回答が特定の個人を指していることが明らかであれば②の要件も満たします。「質問に答えただけ」という主張は、③の畏怖目的の有無で判断されます。

脅迫罪の3要件

回答形式でも脅迫罪が成立する理由

「質問に答えただけ」は通用しない

開示請求と刑事告訴の併用戦略

Yahoo!知恵袋の脅迫的投稿に対しては、民事の開示請求と刑事告訴を併用することで、発信者の特定と刑事責任の追及を同時に進められます。刑事告訴を先に行えば、警察が捜査の一環でLINEヤフー社に照会をかけるため、民事の開示請求より早く発信者を特定できることがあります。ただし、警察が動かない場合は民事の開示請求を進める必要があります。

刑事告訴のメリット

警察による捜査照会

民事と刑事の使い分け

Yahoo!知恵袋の脅迫投稿の証拠収集

投稿のスクリーンショット(URL、投稿日時、投稿者ID、質問と回答の両方を含む)、魚拓サービス(archive.todayなど)での保存、自分が被害者であることを示す資料(実名、会社名、住所などが投稿内容と一致する証拠)を準備します。特に脅迫は刑事事件になるため、証拠の信頼性が重要です。投稿が削除される前に必ず魚拓を取得してください。

質問と回答の両方をスクリーンショット

魚拓での証拠保全(刑事でも使える)

被害者特定の根拠資料

LINEヤフー社の対応と警察の捜査照会

LINEヤフー社は「殺す」「襲う」などの明白な脅迫については任意削除に応じることが多いですが、発信者情報の任意開示には応じません。刑事告訴が受理され、警察が捜査照会を行えば、LINEヤフー社は捜査協力として発信者情報を開示します。警察が動かない場合は、東京地方裁判所に開示命令の申立を行います。ログ保存期間は180日です。

任意削除の基準

警察の捜査照会による開示

民事の開示命令申立

Yahoo!知恵袋 脅迫の開示請求の流れ【4ステップ】

STEP 1: 証拠保全と警察への刑事告訴

STEP 2: 東京地裁への開示命令申立(警察が動かない場合)

STEP 3: プロバイダへの開示命令申立

STEP 4: 損害賠償請求と刑事処分

この組み合わせのポイント

  • 回答形式でも脅迫罪が成立する
  • 刑事告訴と民事開示請求の併用が可能
  • 警察の捜査照会で早期に発信者特定できることがある
  • ログ保存期間180日
  • 「質問に答えただけ」は通用しない

よくある質問

特定の個人を指して「殺せばいい」と回答する行為は、回答形式であっても脅迫罪に該当します。「質問に答えただけ」という主張は、被害者を畏怖させる目的があると認められれば通用しません。

警察が刑事告訴を受理しない場合は、民事の発信者情報開示請求を進めます。開示請求で発信者を特定した後、改めて刑事告訴を行うことも可能です。

LINEヤフー社がログを保持している180日以内であれば、投稿が削除されていても開示請求可能です。ただし、削除前に投稿内容を証拠保全(スクリーンショット、魚拓)しておく必要があります。

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