Yahoo!知恵袋の脅迫的投稿に対する発信者情報開示請求
知恵袋の脅迫的回答は「質問に回答した」という形式のため、投稿者が「質問に答えただけ」と主張しがち。しかし回答の形式に関わらず脅迫的内容は脅迫罪に該当する
Yahoo!知恵袋で脅迫になる投稿の具体例
知恵袋では「〇〇を〜してやりたいのですが、どう思いますか?」という質問に対して「殺してしまえばいい」「会社を潰してやれ」といった回答がつくケースがあります。また、「〇〇さんの住所は△△ですよね?」という質問に「そうですよ。今度行ってみようかな」と回答するパターンも、暗に加害を示唆する脅迫に該当します。回答形式であっても、具体的な害悪を告知する内容は脅迫罪が成立します。
回答形式の脅迫(「殺せばいい」)
暗示的な加害予告
質問と回答の共謀パターン
脅迫罪の成立要件とYahoo!知恵袋での適用
脅迫罪が成立するのは、①生命、身体、自由、名誉、財産に対する害悪の告知、②被害者またはその親族に対する告知、③被害者を畏怖させる目的、の3要件を満たす場合です。Yahoo!知恵袋の回答形式であっても、「〇〇を殺せばいい」という表現は①の害悪告知に該当し、その回答が特定の個人を指していることが明らかであれば②の要件も満たします。「質問に答えただけ」という主張は、③の畏怖目的の有無で判断されます。
脅迫罪の3要件
回答形式でも脅迫罪が成立する理由
「質問に答えただけ」は通用しない
開示請求と刑事告訴の併用戦略
Yahoo!知恵袋の脅迫的投稿に対しては、民事の開示請求と刑事告訴を併用することで、発信者の特定と刑事責任の追及を同時に進められます。刑事告訴を先に行えば、警察が捜査の一環でLINEヤフー社に照会をかけるため、民事の開示請求より早く発信者を特定できることがあります。ただし、警察が動かない場合は民事の開示請求を進める必要があります。
刑事告訴のメリット
警察による捜査照会
民事と刑事の使い分け
Yahoo!知恵袋の脅迫投稿の証拠収集
投稿のスクリーンショット(URL、投稿日時、投稿者ID、質問と回答の両方を含む)、魚拓サービス(archive.todayなど)での保存、自分が被害者であることを示す資料(実名、会社名、住所などが投稿内容と一致する証拠)を準備します。特に脅迫は刑事事件になるため、証拠の信頼性が重要です。投稿が削除される前に必ず魚拓を取得してください。
質問と回答の両方をスクリーンショット
魚拓での証拠保全(刑事でも使える)
被害者特定の根拠資料
LINEヤフー社の対応と警察の捜査照会
LINEヤフー社は「殺す」「襲う」などの明白な脅迫については任意削除に応じることが多いですが、発信者情報の任意開示には応じません。刑事告訴が受理され、警察が捜査照会を行えば、LINEヤフー社は捜査協力として発信者情報を開示します。警察が動かない場合は、東京地方裁判所に開示命令の申立を行います。ログ保存期間は180日です。
任意削除の基準
警察の捜査照会による開示
民事の開示命令申立
Yahoo!知恵袋 脅迫の開示請求の流れ【4ステップ】
STEP 1: 証拠保全と警察への刑事告訴
STEP 2: 東京地裁への開示命令申立(警察が動かない場合)
STEP 3: プロバイダへの開示命令申立
STEP 4: 損害賠償請求と刑事処分
この組み合わせのポイント
- 回答形式でも脅迫罪が成立する
- 刑事告訴と民事開示請求の併用が可能
- 警察の捜査照会で早期に発信者特定できることがある
- ログ保存期間180日
- 「質問に答えただけ」は通用しない
よくある質問
特定の個人を指して「殺せばいい」と回答する行為は、回答形式であっても脅迫罪に該当します。「質問に答えただけ」という主張は、被害者を畏怖させる目的があると認められれば通用しません。
警察が刑事告訴を受理しない場合は、民事の発信者情報開示請求を進めます。開示請求で発信者を特定した後、改めて刑事告訴を行うことも可能です。
LINEヤフー社がログを保持している180日以内であれば、投稿が削除されていても開示請求可能です。ただし、削除前に投稿内容を証拠保全(スクリーンショット、魚拓)しておく必要があります。