Facebookで脅迫された場合の開示請求

最終更新: 2026年2月6日 2022年改正プロバイダ責任制限法 対応
Facebookのログ保存期間は約90日です。 投稿日から90日を過ぎるとIPアドレスが削除され、犯人の特定が困難になります。 AIで残り日数を診断する
Facebookでの脅迫は、メッセンジャー(DM)での脅迫、コメント欄での脅迫文言、タイムライン投稿での脅迫などで発生します。特にメッセンジャーでの脅迫は「1対1」のため公然性はありませんが、脅迫罪は「公然性不要」で成立するため、DM証拠だけで刑事告訴が可能です。Facebook投稿での脅迫は、実名制のため投稿者の社会的責任が重く、刑事告訴のハードルが低い傾向にあります。Meta社への開示請求により、投稿者を特定して刑事告訴と損害賠償請求の両方を行うことができます。
専門家のワンポイント

Facebookメッセンジャーでの脅迫は「1対1」のため公然性はないが、脅迫罪は「公然性不要」。メッセンジャーでの脅迫はDM証拠だけで刑事告訴が可能

法的根拠
脅迫
刑法222条(脅迫罪)、刑法223条(強要罪)、民法709条...
想定期間
4〜8ヶ月
ログ保存: 約90日
損害賠償相場
30万〜300万円(脅迫の程度・継続性による。刑事告訴との併用で増額傾向)
弁護士費用別途

Facebookの脅迫とは

Facebookでの脅迫は、メッセンジャー(DM)での脅迫、コメント欄での脅迫文言、タイムライン投稿での脅迫などが該当します。「殺す」「家に行く」「住所を晒す」「会社に連絡する」などの発言が典型的です。脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知」すれば成立し、公然性は不要です。メッセンジャーでの1対1の脅迫でも脅迫罪は成立します。

メッセンジャーでの脅迫

コメント欄での脅迫

タイムライン投稿での脅迫

脅迫罪は公然性不要

Facebook脅迫の具体例

メッセンジャーで「お前を殺す」「家に行くぞ」と送られてきた、元交際相手から「別れないなら裸の写真をばらまく」と脅された、コメント欄で「住所を晒すぞ」「会社に連絡するぞ」と書かれた、タイムラインで「◯◯(実名)を許さない、覚えとけよ」と投稿された、などが典型例です。Facebookは実名制のため、脅迫発言が投稿者の社会的責任に直結しやすく、刑事告訴のハードルが低い傾向にあります。

メッセンジャー脅迫は公然性不要で成立

Facebookメッセンジャーでの脅迫は「1対1」のため、名誉毀損や侮辱のような「公然性」はありません。しかし、脅迫罪は「公然性不要」で成立するため、DM証拠だけで刑事告訴が可能です。メッセンジャーのスクリーンショット、送信日時、送信者のアカウント情報を証拠として保全し、警察に被害届を提出します。民事上の損害賠償請求(慰謝料50〜100万円)も可能です。

脅迫罪の成立要件

DM証拠だけで刑事告訴可能

メッセンジャー証拠の保全方法

警察への被害届提出

Facebook脅迫の証拠保全のポイント

メッセンジャーでの脅迫は、該当メッセージだけでなく、会話全体、送信日時、送信者のアカウント名、プロフィールをスクリーンショットで保存します。コメント欄やタイムライン投稿での脅迫は、該当投稿、URL、投稿日時、投稿者のアカウント情報を記録します。複数回にわたる脅迫の場合、すべてを時系列で保存します。削除される前に複数回保存し、Webアーカイブサービスでも保存しておきます。

Facebook脅迫の刑事告訴と損害賠償

Facebook脅迫は脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)で刑事告訴が可能です。脅迫内容が「殺す」など生命に対するものは特に悪質とされます。刑事告訴と同時に、民事訴訟で損害賠償請求(慰謝料50〜100万円)を行うことができます。実名制のFacebookでは投稿者の社会的責任が重く、刑事告訴のハードルが低い傾向にあります。元交際相手による脅迫の場合、ストーカー規制法違反やリベンジポルノ防止法違反にも該当する可能性があります。

Facebook脅迫の開示請求の流れ【4ステップ】

Facebook脅迫メッセージの証拠保全

Meta社への発信者情報開示命令申立

電話番号・IPアドレスから携帯キャリア・ISPへ開示請求

刑事告訴・損害賠償請求

この組み合わせのポイント

  • メッセンジャー脅迫は公然性不要でDM証拠だけで刑事告訴可能
  • 脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉、財産」への害悪告知で成立
  • 実名制のため投稿者の社会的責任が重く刑事告訴のハードルが低い
  • Meta社のログ保存期間90日以内に申立必須
  • 元交際相手による脅迫はストーカー規制法違反にも該当

よくある質問

できます。メッセンジャーでの脅迫は「1対1」のため、名誉毀損や侮辱のような「公然性」はありませんが、脅迫罪は「公然性不要」で成立します。DM証拠だけで刑事告訴が可能で、発信者情報開示請求も認められます。メッセンジャーのスクリーンショット、送信日時、送信者のアカウント情報を証拠として保全し、Meta社への開示請求を行います。

脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知」すれば成立します。「殺す」「家に行く」「住所を晒す」「会社に連絡する」「裸の写真をばらまく」などの発言が典型的です。被害者が「恐怖を感じた」ことが重要で、発言の文脈や投稿者との関係性も考慮されます。元交際相手からの「別れないなら〇〇する」という発言は脅迫に該当する可能性が高いです。

メッセンジャーでの脅迫は、該当メッセージだけでなく会話全体、送信日時、送信者のアカウント名、プロフィールをスクリーンショットで保存します。コメント欄やタイムライン投稿での脅迫は、該当投稿、URL、投稿日時、投稿者のアカウント情報を記録します。複数回にわたる脅迫の場合、すべてを時系列で保存します。削除される前に複数回保存し、Webアーカイブサービスでも保存しておきます。

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