note(ノート)の侮辱・暴言記事、開示請求で投稿者を特定できるか
長文記事で侮辱が繰り返されている場合、noteは著作権侵害(あなたの実名や作品の無断使用)と組み合わせて主張すると削除対応が劇的に早まります。侮辱だけで攻めるより、複合的な権利侵害として主張する戦略が有効です。
note(ノート)の侮辱で開示請求はできる?長文記事の特徴
2022年7月7日の侮辱罪厳罰化により、「事実の摘示がない暴言」でも開示請求が認められやすくなっています。特にnoteの場合、長文のブログ記事内で繰り返し侮辱的な表現が使われるケースが多く、単発のTwitter投稿よりも悪質性が認められやすい傾向にあります。例えば、記事タイトルから本文まで一貫して特定の個人を攻撃する記事は、明確な権利侵害として開示が認められる可能性が高いです。
批評・論評との境界線は?
noteは書評や作品レビューなど批評記事が多いプラットフォームです。「この作品はつまらない」「この著者の文章は稚拙だ」といった作品に対する批評は、原則として正当な論評として保護されます。しかし、(1)作品ではなく著者本人の人格を攻撃している、(2)社会通念上許容される範囲を超える侮辱的表現を使用している、(3)批評の体裁を装っているが実質的に誹謗中傷を目的としている、といった場合は侮辱として開示が認められます。
noteのコメント欄での侮辱は?
noteの記事に付けられたコメントでの侮辱も開示請求の対象になります。記事本文ではなくコメント欄での投稿であっても、「公然と」の要件を満たし、特定の個人に向けられた侮辱であれば開示が認められます。コメント欄の場合も、スクリーンショットでURL・日時・コメント投稿者名を保存しておくことが重要です。
note(ノート) 侮辱の開示請求の費用と損害賠償の相場
費用は名誉毀損の場合とほぼ同額で、弁護士費用30〜60万円程度が相場です。noteでの侮辱の損害賠償額は10万〜150万円程度で、長文記事内で繰り返し侮辱が行われている場合は高額化する傾向にあります。noteの「スキ」機能やSNSへのシェアによって拡散された場合、拡散規模も損害額の算定要素になります。
note独自の「クリエイターサポート」機能と損害額
noteには「クリエイターサポート」(投げ銭)機能があります。侮辱的な記事に対して多数のサポートが集まっている場合、投稿者がその記事によって金銭的利益を得ていることが明らかになり、損害賠償額の増額要素になる可能性があります。記事のサポート数も証拠として保全しておきましょう。
note(ノート)で連載形式の侮辱記事への対処法
noteの「マガジン」機能を使い、特定の個人を継続的に侮辱する記事を連載形式で公開するケースがあります。この場合、各記事ごとに開示請求を行うだけでなく、連載全体を「組織的・継続的な攻撃」として主張することで、悪質性が認められやすくなります。また、連載によって被害者の精神的苦痛が増大していることを診断書等で立証できれば、損害賠償額が大幅に増額される可能性があります。
note(ノート) 侮辱で開示請求が難しいケースとは
以下のケースでは、侮辱での開示請求が難しくなります。(1)投稿が特定の個人に向けられたものと認定されない場合(同定可能性の欠如)、(2)投稿が正当な批評・論評の範囲内と判断される場合、(3)投稿が社会通念上許容される範囲の表現に留まる場合、(4)ログ保存期間(約90日)を過ぎている場合。noteでは実名で活動しているクリエイターが多いため、同定可能性は比較的立証しやすいですが、作品批評と人格攻撃の境界線は慎重に判断する必要があります。
note(ノート) 侮辱の開示請求の流れ【4ステップ】
証拠保全(記事全体をPDF保存)
侮辱的な記事のスクリーンショットを保存します。noteの場合、長文記事が多いため、ページ全体をPDF保存することをお勧めします。記事のURL、日時、投稿者のアカウント名、「スキ」数、コメント欄も含めて保存しましょう。
弁護士相談(批評との境界を確認)
インターネット上の誹謗中傷に詳しい弁護士に相談し、侮辱での開示が認められる見通しがあるか、批評・論評として正当化される可能性があるかを判断してもらいます。損害賠償の費用対効果についても率直に相談しましょう。
発信者情報開示命令の申立て
東京地方裁判所に発信者情報開示命令を申し立てます。noteは日本法人のため手続きがスムーズに進みます。侮辱の場合、表現の悪質性(回数、継続期間、拡散状況等)を丁寧に主張することが重要です。
投稿者特定と損害賠償・刑事告訴
開示されたIPアドレスからプロバイダに契約者情報を求め、投稿者を特定します。慰謝料の請求(10万〜150万円)に加え、悪質な場合は侮辱罪(2022年改正後は1年以下の懲役等)での刑事告訴も可能です。
この組み合わせのポイント
- ブログ型プラットフォームで長文記事が多いため、繰り返しの侮辱が認められやすい
- noteは日本法人のため、侮辱罪厳罰化後の法解釈がスムーズに適用される
- 作品批評と人格攻撃の境界線が重要な争点になる
- 「クリエイターサポート」で金銭的利益を得ている場合、悪質性が高いと評価される
- 連載形式(マガジン)での継続的侮辱は損害賠償額が高額化しやすい
よくある質問
作品に対する批評(「つまらない」「稚拙だ」等)は正当な論評として保護されますが、作品ではなく著者本人の人格を攻撃している場合(「この著者はバカだ」「人間のクズ」等)は侮辱として開示請求の対象になります。批評と人格攻撃の境界線は、表現の文脈や程度を総合的に判断されます。AIが記事内容から開示の見通しを診断します。
連載形式(マガジン)で継続的に侮辱されている場合、各記事ごとの開示請求に加えて、連載全体を「組織的・継続的な攻撃」として主張することで悪質性が認められやすくなります。精神的苦痛の増大を診断書で立証できれば損害賠償額も増額されます。まず全記事をPDF保存し、弁護士に相談してください。
はい、可能です。記事本文ではなくコメント欄での侮辱であっても、「公然と」の要件を満たし、特定の個人に向けられたものであれば開示が認められます。コメント欄のスクリーンショット(URL・日時・コメント投稿者名を含む)を保存し、弁護士に相談してください。