note(ノート)で脅迫された場合の開示請求と刑事告訴ガイド
noteの脅迫記事は長文で証拠が豊富なため、刑事告訴が非常に有効です。警察は「具体性」を重視するため、長文の脅迫記事は短文投稿よりも捜査着手の可能性が高くなります。民事の開示請求よりも先に刑事告訴を検討する価値があります。
note(ノート) 脅迫の開示請求、成功率と費用
脅迫に対する開示請求は、成功率が高い類型です。noteの場合、長文のブログ記事内で脅迫の意図や背景が詳細に書かれるケースが多く、投稿者の悪質性が明確に認定されやすい傾向にあります。「個人情報を晒す」「職場に連絡する」「拡散する」といった間接的な脅迫も、被害者に恐怖を与える目的が明確であれば脅迫罪に該当します。費用は弁護士費用30〜60万円が相場ですが、刑事告訴と併用することで、警察の捜査による特定も期待できます。損害賠償の相場は30万〜300万円です。
note(ノート)で脅迫記事を公開された場合の緊急対応
脅迫記事を公開された場合の対応手順は以下の通りです。(1)身の安全を確保する:具体的な加害予告がある場合は、警察(110番)に即時通報。(2)証拠保全:記事全体をPDF保存(URL・日時・投稿者名を含む)。(3)note社に削除依頼:お問い合わせフォームから「暴力的な脅迫」として報告。(4)警察に被害届・相談:サイバー犯罪相談窓口または最寄りの警察署。(5)弁護士に開示請求を依頼。noteの記事は長文で証拠が豊富なため、警察が捜査に着手する可能性が高いです。
noteの長文記事は警察が動きやすい?
はい。警察は脅迫の「具体性」を重視するため、Twitter等の短文投稿よりも、noteの長文記事の方が脅迫の意図や背景が明確に認定されやすく、捜査に着手する可能性が高くなります。記事内で脅迫の理由や経緯が詳細に書かれている場合、それが証拠として有効に機能します。
「個人情報を晒す」「職場に連絡する」は脅迫に当たる?
「個人情報を晒す」「職場に連絡する」「写真を拡散する」といった投稿は、直接的な加害予告でなくても、脅迫罪に該当する可能性があります。判例では、被害者に恐怖を与える目的で行われた言動は、それが間接的なものであっても「害悪の告知」として脅迫に当たるとされています。noteの場合、記事内で脅迫の意図や目的が詳細に書かれるケースが多いため、間接的な脅迫でも認められやすい傾向にあります。
noteのコメント欄での脅迫も開示請求できる?
はい、可能です。記事本文ではなくコメント欄での脅迫であっても、「公然と」の要件を満たし、被害者に恐怖を与える内容であれば脅迫として開示が認められます。コメント欄のスクリーンショット(URL・日時・コメント投稿者名を含む)を保存し、記事本文との関連性も含めて証拠保全してください。コメント欄での脅迫も、記事と同様に刑事告訴の対象になります。
note(ノート) 脅迫の開示請求の流れ【4ステップ】
証拠保全と安全確保
スクリーンショットで脅迫記事を保存します(ページ全体をPDF保存推奨)。具体的な加害予告がある場合は即座に警察に通報(110番)してください。記事のURL、日時、投稿者名、「スキ」数、コメント欄も含めて保存します。
警察への被害届・刑事告訴
最寄りの警察署またはサイバー犯罪相談窓口に被害届を提出します。noteの長文記事は脅迫の具体性が明確なため、警察が捜査に着手する可能性が高いです。脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)として捜査を求めます。
弁護士への開示請求依頼(並行)
警察の捜査と並行して、弁護士に発信者情報開示命令の申立てを依頼します。noteは日本法人のため手続きがスムーズに進みます。刑事と民事の両面から投稿者の特定を進めることで、特定の確率が上がります。
投稿者の特定と法的措置
投稿者が特定できたら、損害賠償請求(30万〜300万円)と刑事告訴を行います。脅迫の場合、示談金が高額になる傾向があり、投稿者側から示談を求めてくるケースも多いです。
この組み合わせのポイント
- 長文のブログ記事で脅迫の意図や背景が詳細に書かれるため、警察が捜査に着手しやすい
- note株式会社は日本法人のため、警察の捜査にも協力的で、開示請求もスムーズ
- 「個人情報を晒す」「職場に連絡する」等の間接的脅迫も、意図が明確であれば認められやすい
- 有料記事での脅迫も開示・刑事告訴の対象だが、証拠保全には購入が必要
- 記事の「スキ」数やコメント欄も含めて証拠保全することで、拡散の悪質性を立証できる
よくある質問
はい、可能です。「個人情報を晒す」は脅迫罪(刑法222条)に該当する可能性があります。noteの場合、記事内で脅迫の意図や背景が詳細に書かれるケースが多く、被害者に恐怖を与える目的が明確に認定されやすい傾向にあります。すぐに証拠を保全し、警察と弁護士の両方に相談してください。
有料記事であっても、不特定多数が購入できる以上、脅迫罪の「公然と」の要件を満たすため開示請求・刑事告訴の対象になります。証拠保全には記事の購入が必要です。弁護士と相談の上、購入してスクリーンショットを保存してください。購入金額も損害の一部として請求できる場合があります。
はい、可能です。記事本文ではなくコメント欄での脅迫であっても、脅迫罪として刑事告訴の対象になります。コメント欄のスクリーンショット(URL・日時・コメント投稿者名を含む)を保存し、記事本文との関連性も含めて警察に提出してください。noteは日本法人のため、警察の捜査にも協力的な傾向にあります。