好き嫌い.comの名誉毀損、運営者不明でも開示請求できる方法

最終更新: 2026年2月6日 2022年改正プロバイダ責任制限法 対応
好き嫌い.comのログ保存期間は約60日です。 投稿日から60日を過ぎるとIPアドレスが削除され、犯人の特定が困難になります。 AIで残り日数を診断する
好き嫌い.comは、インフルエンサーや芸能人への投票・コメント機能を持つサイトで、匿名での誹謗中傷が横行しています。名誉毀損の書き込みがされた場合、発信者情報開示請求によって投稿者を特定できますが、好き嫌い.comは運営者情報が不明確(WHOISで秘匿、サーバーがCloudflare経由で隠蔽)であるため、TwitterやInstagramのような直接的な開示請求ができません。しかし、「Cloudflareへの開示請求(米国法に基づく)」→「真のサーバー運営者の特定」→「サーバー運営者への開示請求」というワンクッション挟んだ手法により、投稿者を追い詰めることが可能です。弁護士の経験値とCloudflare対応の実績が極めて重要なサイトです。
専門家のワンポイント

好き嫌い.comのサーバーはCloudflare(米国)で隠されており、運営者が不明確です。しかし、「Cloudflareへの開示請求」をワンクッション挟むことで、真の運営サーバーを特定し、そこから書き込み者を追い詰めるルートが存在します。手続きは複雑ですが、Cloudflare対応の実績がある弁護士であれば、十分に特定可能です。運営者不明でも諦めずに、まずは弁護士に相談してください。

法的根拠
名誉毀損
刑法230条(名誉毀損罪)、民法709条(不法行為)、民法710条(精神的損害)...
想定期間
6〜12ヶ月
ログ保存: 約60日
損害賠償相場
50万〜300万円(個人)、100万〜500万円(法人・事業者)
弁護士費用別途

好き嫌い.com 開示請求の成功率と難易度

好き嫌い.comでの名誉毀損に対する開示請求は、権利侵害が明白であれば成功率自体は高いです(60〜70%程度)。ただし、難易度は極めて高く、通常のSNSや掲示板とは手続きが大きく異なります。最大の障壁は「運営者が不明」という点です。好き嫌い.comは、(1)WHOIS情報が秘匿されている、(2)サーバーがCloudflare(米国のCDN)経由で隠蔽されており、真のサーバーIPが見えない、(3)日本国内に運営法人の登記が見当たらない、という三重の秘匿構造になっています。このため、通常の開示請求のように「運営会社に対して東京地裁で仮処分」という手法が使えず、まず「Cloudflareへの開示請求(米国法に基づく)」で真のサーバーを特定し、そこから書き込み者を追う、という迂回ルートが必要です。

Cloudflareとは?なぜ運営者が隠される?

Cloudflareは、米国の企業が提供するCDN(コンテンツ配信ネットワーク)サービスで、DDoS攻撃からサイトを保護し、表示速度を改善するために広く使われています。Cloudflareを利用すると、サイトのドメイン(好き嫌い.com)からは「Cloudflareのサーバー」が見えるだけで、真のサーバーIPアドレス(実際にサイトを運営しているサーバー)が隠されます。好き嫌い.comは、意図的にCloudflareを使って運営者情報を秘匿しているため、通常の日本のプロバイダへの開示請求では手が届きません。

好き嫌い.comの運営者は誰なのか?

2024年現在、好き嫌い.comの運営者は公式には不明です。WHOIS情報はプライバシー保護サービスで秘匿され、サイト上にも運営会社の記載がありません。ただし、弁護士が法的手続きを通じてCloudflareに開示請求を行えば、真のサーバーIPアドレスとホスティング業者を特定できるケースがあります。そこから、サーバー管理者(運営者またはその代理人)を割り出し、その相手方に対して日本の裁判所で開示請求を行うという流れになります。

好き嫌い.com 開示請求の費用相場とCloudflare対応の追加費用

好き嫌い.comでの開示請求の費用は、通常のSNSよりも高額になる傾向があります。弁護士費用として着手金50〜80万円、成功報酬30〜50万円が一般的です。さらに、Cloudflareへの開示請求(米国法に基づく手続き)が必要な場合、海外弁護士との連携費用や米国法の調査費用が追加されるケースもあります(10〜30万円程度)。合計で100〜150万円程度を見込む必要がありますが、好き嫌い.comでの名誉毀損による損害賠償は50万〜300万円が相場であり、悪質な投稿であれば費用を回収できる可能性は十分にあります。ただし、Cloudflare対応の実績がある弁護士が限られているため、事務所選びが極めて重要です。

Cloudflare対応の実績がある弁護士を選ぶべき理由

好き嫌い.comのような「運営者不明・Cloudflare経由」のサイトに対する開示請求は、通常のSNS開示とは全く異なる専門知識が必要です。具体的には、(1)米国法に基づくCloudflareへの情報開示請求のノウハウ、(2)Cloudflareから開示された情報(サーバーIPやホスティング業者情報)を元にした真の運営者の特定手法、(3)海外弁護士とのネットワーク(Cloudflareへの請求は米国法に基づくため)、が求められます。Cloudflare対応の実績がない弁護士に依頼すると、手続きが長期化したり、最悪の場合特定に失敗する可能性があります。初回相談時に「好き嫌い.comまたはCloudflare経由のサイトでの開示実績」を必ず確認してください。

好き嫌い.com ログ保存期間と証拠保全の緊急性

好き嫌い.comのログ保存期間は公式には明らかにされていませんが、推定で約60日前後と短い可能性があります(SNSの90日〜180日と比べて短い)。運営者が不明確なサイトでは、ログ管理も不透明なため、「いつログが消えるか」が予測できません。さらに、Cloudflareへの開示請求に1〜2ヶ月、その後の運営者特定と開示請求に2〜3ヶ月かかるため、合計で4〜6ヶ月の期間が必要です。ログ保存期間が短いことを考えると、好き嫌い.comで名誉毀損の投稿を見つけたら、即座に証拠を保存し、弁護士に相談することが極めて重要です。

好き嫌い.comの投稿が削除された場合でも開示請求できる?

投稿が削除されていても、ログ保存期間内であれば開示請求は可能です。ただし、削除前に必ずスクリーンショット(URL、投稿日時、投稿者ID、投票数を含む)を保存してください。好き嫌い.comは運営者が不明なため、削除依頼の受付窓口も明確ではなく、削除されるかどうか不透明です。削除を待たずに、証拠保全と開示請求の準備を同時並行で進めることをお勧めします。

好き嫌い.com 投票機能と「嫌い」票が多数の場合の損害

好き嫌い.comは、インフルエンサーや芸能人に対して「好き」「嫌い」を投票する機能があり、「嫌い」票が多数になるとサイトのランキング上位に表示されます。さらに、投票にコメント(匿名)を添えることができ、そのコメントに名誉毀損的な内容が書かれるケースが多発しています。「嫌い」票とコメントが組み合わさることで、被害者の社会的評価が著しく低下し、(1)SNSのフォロワー減少、(2)企業案件の減少・契約解除、(3)精神的苦痛(うつ病等の発症)、という実被害につながります。こうした被害は、損害賠償請求において「逸失利益」「精神的損害」として認められやすく、慰謝料が増額される要因になります。

好き嫌い.com 複数の投稿者がいる場合の対応

好き嫌い.comでは、特定の人物に対して複数の投稿者(匿名ユーザー)がコメントを繰り返す「集団的誹謗中傷」が起きやすい構造になっています。複数の投稿者がいる場合、(1)最も悪質なコメントをした投稿者を優先して特定する、(2)投稿IDやタイムスタンプから同一人物の複数投稿を推測する、(3)複数の投稿者をまとめて開示請求する(費用が増加するため、弁護士と相談)、という戦略をとります。実務的には、最初に最も悪質な投稿者を特定し、その人物に対して損害賠償請求を行うことで「見せしめ効果」を狙い、他の投稿者を牽制するという方法が有効です。

好き嫌い.com 名誉毀損の開示請求の流れ【4ステップ】

証拠保全(投稿とプロフィールページ全体を保存)

名誉毀損のコメントがある投稿のスクリーンショットを保存します。URL、投稿日時、投稿者ID(あれば)、投票数(「好き」「嫌い」の票数)を含めてください。さらに、対象者のプロフィールページ全体(総投票数、ランキング順位、他のコメント)も保存しておくと、被害の全体像を示せます。魚拓サービス(archive.is、Wayback Machine)でページ全体を保存すると確実です。

弁護士相談(Cloudflare対応の実績がある事務所)

好き嫌い.comは運営者不明・Cloudflare経由のサイトであるため、Cloudflare対応の実績がある弁護士を選ぶことが極めて重要です。初回相談時に、「好き嫌い.comまたはCloudflare経由のサイトでの開示実績」を必ず確認してください。費用と手続きの流れ(Cloudflare→運営者→プロバイダという三段階)について、明確な説明を受けましょう。

Cloudflareへの開示請求+サイト運営者の特定+仮処分(IPアドレス開示)

好き嫌い.comの開示請求は、通常の仮処分と異なり、まず米国法に基づいてCloudflareに対し「真のサーバーIPアドレス」の開示を求めます。Cloudflareから情報が開示されたら、そのIPアドレスを管理するホスティング業者(レンタルサーバー会社等)を特定し、その業者に対して日本の裁判所(東京地方裁判所等)で仮処分を申し立て、投稿者のIPアドレスを開示させます。この段階で1〜3ヶ月程度かかります。

プロバイダへの開示命令と投稿者特定、損害賠償請求

開示されたIPアドレスから、接続元のプロバイダ(NTT、KDDI、ソフトバンク等)を特定し、発信者情報開示命令を申し立てて契約者の氏名・住所を開示させます。投稿者が特定できたら、損害賠償請求を行います。好き嫌い.comでの名誉毀損の慰謝料相場は50万〜300万円です。インフルエンサーとしての収入減少(企業案件の喪失等)があれば、逸失利益として追加請求できます。

この組み合わせのポイント

  • 好き嫌い.comは運営者不明で、サーバーがCloudflare(米国CDN)経由で隠蔽されている
  • Cloudflareへの開示請求(米国法)→真のサーバー特定→運営者への仮処分という三段階の手続きが必要
  • ログ保存期間は推定で約60日前後と短く、Cloudflare対応に1〜3ヶ月かかるため、即座の証拠保全が必須
  • 投票機能と匿名コメントが組み合わさることで、集団的誹謗中傷が起きやすい構造
  • インフルエンサー・芸能人の場合、企業案件の喪失等を逸失利益として高額請求できる

よくある質問

はい、可能です。好き嫌い.comは運営者情報が不明確で、サーバーがCloudflare(米国CDN)経由で隠されていますが、弁護士が米国法に基づいてCloudflareに開示請求を行い、真のサーバーIPアドレスを特定することで、運営者を割り出し、そこから投稿者を追い詰めるルートがあります。手続きは通常のSNSよりも複雑で時間がかかりますが(4〜6ヶ月程度)、Cloudflare対応の実績がある弁護士であれば、十分に特定可能です。費用は100〜150万円程度を見込む必要があります。

削除前にスクリーンショットで証拠を保存していれば、開示請求は可能です。ただし、好き嫌い.comのログ保存期間は推定で約60日前後と短い可能性があるため、削除後も迅速に弁護士に相談してください。削除されていても、ログ保存期間内であればIPアドレスの記録は残っており、開示請求の対象になります。

はい、増える可能性が高いです。好き嫌い.comの「嫌い」票とコメントが組み合わさることで、被害者の社会的評価が著しく低下し、実被害(SNSのフォロワー減少、企業案件の減少・契約解除、精神的苦痛)が発生します。こうした被害は、損害賠償において「逸失利益」「精神的損害」として認められやすく、慰謝料が増額される要因になります。特に、インフルエンサーやタレントの場合、企業案件の喪失額を具体的に立証できれば、100万円以上の損害賠償が認められるケースもあります。

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