雑談たぬき業務妨害|配信者・ライバーの営業活動妨害で開示請求する方法
V系バンドやライバーの「営業活動」への妨害は、個人事業主としての業務妨害で攻める。投げ銭・グッズ売上・イベント集客数の推移データが損害立証の武器になる
雑談たぬきにおける業務妨害投稿の典型例
雑談たぬきの業務妨害投稿は、配信者・ライバー・V系バンドの「営業活動」を直接攻撃するパターンが多く、投げ銭・グッズ・イベント・スポンサーといった収益源に影響します。個人事業主としての業務妨害が成立する点が特徴です。
虚偽の悪評流布・イベント妨害
「〇〇のイベントは詐欺、チケット代返金されない」「〇〇のグッズは粗悪品、買うな」など、配信者のイベントやグッズ販売に対する虚偽の悪評を流布する投稿。イベント参加者の減少、グッズ売上の激減など、経済的損失が数値で立証できれば、業務妨害として開示請求が認められます。
スポンサー離脱工作・通報予告
「〇〇のスポンサー企業に『こんな配信者と契約してるんですか?』って通報する」「〇〇の企業案件、炎上させて契約解除させる」など、配信者のスポンサー契約を妨害する投稿。実際に通報が行われなくても、「妨害する意図」が明確であれば業務妨害罪が成立します。
投げ銭・サブスク解約の呼びかけ
「〇〇に投げ銭してる奴はバカ」「サブスク解約して他のライバー応援しよう」など、配信者の収益源である投げ銭やサブスクリプション契約の解約を呼びかける投稿。配信者の収益が「ファンの支援」に依存している以上、こうした呼びかけは業務妨害に該当します。
雑談たぬき業務妨害で開示請求が認められる要件
業務妨害罪(信用毀損罪・偽計業務妨害罪)は、「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害すること」で成立します。配信者の場合、「個人事業主としての営業活動」が保護対象になります。
配信者・ライバーの「業務」性
配信者やライバーは、投げ銭・グッズ販売・イベント・スポンサー契約などで収益を得る「個人事業主」です。裁判所は「継続的な収益活動」があれば業務性を認める立場であり、配信活動が「趣味」ではなく「仕事」であることを立証できれば、業務妨害罪が成立します。
虚偽の風説流布・偽計の使用
「イベントが詐欺」「グッズが粗悪品」といった投稿が虚偽であることを立証する必要があります。実際のイベント開催実績、グッズの品質証明、参加者の満足度アンケートなどが証拠になります。投稿が「意見・感想」ではなく「虚偽の事実」であることを示すことが重要です。
業務への具体的な妨害結果
投稿によって、イベント参加者が減少した、グッズ売上が激減した、スポンサー契約が解除された、といった具体的な妨害結果を立証する必要があります。投稿前後の収益データ(投げ銭・グッズ売上・視聴者数)を比較し、因果関係を示すことが成功のカギです。
配信者特有の「営業活動」の立証と損害額の計算
配信者の営業活動は、投げ銭・グッズ・イベント・スポンサーなど多岐にわたります。業務妨害による損害額を数値で立証できれば、慰謝料だけでなく逸失利益(減収分)の賠償も請求できます。
投げ銭・サブスク収益の推移データ
投稿前後の投げ銭収益、サブスクリプション契約数の推移をグラフ化します。「投稿直後から収益が急減した」というタイムラインが明確であれば、因果関係の立証が容易になります。配信プラットフォームの収益レポートをエビデンスとして提出します。
イベント・グッズ販売の減収証明
「投稿後、イベント参加者が前回の50%に減少した」「グッズ売上が前月比70%減」といったデータを提示します。イベント主催者からの証明書、グッズ販売サイトの売上レポートなどが証拠になります。
スポンサー契約解除の損害
スポンサー契約が解除された場合、契約書・解除通知・契約金額を証拠として提出します。「投稿によって企業イメージが傷つくと判断された」という解除理由があれば、因果関係が明確になります。
業務妨害の証拠収集と損害賠償請求の戦略
業務妨害は、損害額を具体的に立証できれば、慰謝料+逸失利益の高額賠償が認められる可能性があります。配信者の収益構造を明確にし、投稿による影響を数値で示すことが重要です。
投稿前後の収益データの整理
投稿日を基準に、前後3ヶ月の収益データ(投げ銭・グッズ売上・イベント参加者・視聴者数)を整理します。投稿直後から急減していれば、因果関係の立証が容易になります。エクセルやグラフで視覚化すると、裁判所に伝わりやすくなります。
第三者の証言・レビューの収集
イベント参加者やグッズ購入者のレビュー、SNSでの反応を収集します。「たぬき掲示板の投稿を見て参加をやめた」というファンの証言があれば、妨害の事実が明確になります。
損害賠償請求の内訳|慰謝料+逸失利益
業務妨害の損害賠償は、①精神的苦痛の慰謝料(30〜100万円)、②逸失利益(減収分)、③弁護士費用、の3つで構成されます。逸失利益は「投稿がなければ得られたはずの収益」を立証する必要があり、過去の収益実績が証拠になります。
雑談たぬき業務妨害の開示請求の流れ【4ステップ】
証拠保全
業務妨害投稿のスクリーンショット(日時・URL含む)、魚拓サービスでのページ保存、投稿前後の収益データ(投げ銭・グッズ売上・視聴者数)、イベント・スポンサー契約の記録を収集します。
弁護士に相談
業務妨害罪の成立要件(業務性・虚偽の風説流布・妨害結果)を満たすかを弁護士に確認します。損害額の計算方法(慰謝料+逸失利益)についても相談します。「配信者の業務妨害対応経験」がある弁護士が望ましいです。
仮処分命令の申立て
東京地方裁判所に仮処分命令申立書を提出し、雑談たぬき運営に対してIPアドレス等のアクセスログ開示を求めます。業務妨害による経済的損失(収益データ)を証拠として提出します。仮処分が発令されると、運営はログを開示します。その後、プロバイダに対して開示命令を申し立て、投稿者の氏名・住所を特定します。
投稿者の特定と損害賠償請求
投稿者が特定されたら、損害賠償請求(慰謝料+逸失利益)と謝罪文の公表、投稿の削除を求める訴訟を提起します。逸失利益は、投稿前後の収益データから「投稿がなければ得られたはずの収益」を計算します。スポンサー契約解除の場合は、契約金額全額が損害額になります。
この組み合わせのポイント
- 配信者・ライバーは個人事業主として活動し、業務妨害罪の保護対象
- 投げ銭・グッズ・イベント・スポンサーなど、収益源が多岐にわたる
- 投稿前後の収益データで因果関係を立証すれば、逸失利益の賠償が認められる
- スポンサー契約解除の場合、契約金額全額が損害額になる可能性
- 慰謝料だけでなく逸失利益も請求できるため、高額賠償が期待できる
よくある質問
はい、認められます。継続的に収益を得ている場合、たとえ副業であっても「業務」として保護されます。投げ銭・グッズ販売・スポンサー契約など、収益源が複数あることを立証できれば、裁判所は業務性を認めます。確定申告書や収益レポートが証拠になります。
「イベントが詐欺」「グッズが粗悪品」といった断定的な表現は、「意見・感想」ではなく「事実の摘示」と評価されます。投稿が虚偽であることを立証できれば、業務妨害として開示請求が認められます。逆に「個人的に好きじゃない」といった主観的な感想は、業務妨害に該当しにくくなります。
損害額は、①精神的苦痛の慰謝料(30〜100万円)、②逸失利益(減収分)、③弁護士費用、の3つで構成されます。逸失利益は、投稿前後の収益データを比較し、「投稿がなければ得られたはずの収益」を計算します。例えば、投稿前の月収50万円が投稿後30万円に減少した場合、月20万円×6ヶ月=120万円が逸失利益になります。