Twitter(X)で脅迫された場合の開示請求と刑事告訴ガイド
脅迫は刑事と民事の「二正面作戦」が最強。警察の捜査でVPN越しの特定ができるケースもあり、民事の開示請求と警察の捜査を同時に走らせることで特定確率が飛躍的に上がる。
Twitter(X) 脅迫の開示請求、成功率と費用
脅迫に対する開示請求は、成功率が高い類型です。「殺す」「家に行く」等の直接的な加害予告はもちろん、「住所特定した」「写真ばらまく」等の間接的な脅迫でも開示が認められるケースが増えています。費用は弁護士費用30〜60万円が相場ですが、脅迫の場合は刑事告訴と併用することで、警察の捜査による特定も期待できるため、民事の開示請求が不要になるケースもあります。損害賠償の相場は30万〜300万円で、脅迫の程度や精神的被害の程度によって大きく変動します。
Twitter(X)で脅迫された場合の緊急対応
脅迫を受けた場合の対応手順は以下の通りです。(1)身の安全を確保する:具体的な加害予告がある場合は、警察(110番)に即時通報。(2)証拠保全:投稿のスクリーンショットを保存(URL・日時・アカウント名を含む)。(3)Twitter社に報告:「暴力的な脅迫」として通報し、アカウント凍結を要請。(4)警察に被害届・相談:サイバー犯罪相談窓口または最寄りの警察署。(5)弁護士に開示請求を依頼。特に「家に行く」「住所知ってる」等の発言がある場合は、ストーカー規制法の適用も検討されます。
警察は動いてくれるのか?
Twitter上の脅迫について、近年は警察の対応が改善されています。特に「殺す」「爆破する」等の具体的な加害予告は、脅迫罪(刑法222条)として捜査の対象になります。2024年以降、SNS上の脅迫に対する捜査が積極化しており、被害届を提出すれば捜査が開始される可能性は高いです。サイバー犯罪相談窓口(各都道府県警に設置)に事前相談することをお勧めします。
「住所特定した」「拡散する」は脅迫に当たる?
「住所特定した」「写真ばらまく」「職場に連絡する」といった投稿は、直接的な加害予告でなくても、脅迫罪に該当する可能性があります。判例では、被害者に恐怖を与える目的で行われた言動は、それが間接的なものであっても「害悪の告知」として脅迫に当たるとされています。さらに、個人情報の公開をちらつかせる行為は、プライバシー侵害の開示請求の根拠にもなります。
脅迫の開示請求と刑事告訴、どちらを先にすべき?
結論としては「同時並行」が最も効果的です。刑事告訴(警察)では、捜査権限によりプロバイダへの照会がスムーズに進む場合がありますが、警察は「民事不介入」の原則があるため、損害賠償の請求はできません。一方、民事の開示請求(弁護士)では、投稿者を特定した上で損害賠償を請求できます。脅迫の場合は、(1)まず警察に被害届を提出し、(2)並行して弁護士に開示請求を依頼するのが最善です。
刑事告訴の費用は?
刑事告訴自体に費用はかかりません。被害届の提出は無料で、警察の捜査費用も公費です。ただし、弁護士に刑事告訴の代理を依頼する場合は、別途弁護士費用(10万〜30万円程度)がかかります。民事の開示請求と合わせて依頼する場合は、セット料金で対応してくれる事務所もあります。
Twitter(X) 脅迫の開示請求の流れ【4ステップ】
証拠保全と安全確保
スクリーンショットで脅迫的投稿を保存し、身の安全を確保します。具体的な加害予告がある場合は即座に警察に通報(110番)してください。
警察への被害届・刑事告訴
最寄りの警察署またはサイバー犯罪相談窓口に被害届を提出します。脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)として捜査を求めます。
弁護士への開示請求依頼(並行)
警察の捜査と並行して、弁護士に発信者情報開示命令の申立てを依頼します。刑事と民事の両面から投稿者の特定を進めることで、特定の確率が上がります。
投稿者の特定と法的措置
投稿者が特定できたら、損害賠償請求(30万〜300万円)と刑事告訴を行います。脅迫の場合、示談金が高額になる傾向があり、投稿者側から示談を求めてくるケースも多いです。
この組み合わせのポイント
- 脅迫は刑事・民事の両面から攻められる最も強力な対応が可能な類型
- 警察の捜査と弁護士の開示請求を同時並行することで、特定確率が大幅に上がる
- 「殺す」「家に行く」等の直接的脅迫だけでなく、「住所特定した」「拡散する」等の間接的脅迫も対象
- 脅迫は示談金が高額になりやすく、投稿者側から示談を求めてくるケースも多い
- Twitter(X)は脅迫の通報に対して比較的迅速にアカウント凍結の対応をとる
よくある質問
はい、すぐに警察に相談してください。「殺す」は脅迫罪(刑法222条、2年以下の懲役または30万円以下の罰金)に明確に該当します。110番(緊急時)または#9110(相談)に連絡し、スクリーンショットを持参して被害届を提出してください。並行して弁護士に開示請求を依頼すると、民事・刑事の両面から犯人を追い詰められます。
はい、匿名アカウントであっても、ログ保存期間内(約90日)であれば開示請求によってIPアドレスを取得し、そこからプロバイダ経由で契約者を特定できます。また、刑事告訴した場合は、警察の捜査権限でより迅速に特定が進む場合があります。VPN使用時でも、警察の捜査であればVPN事業者への照会が可能なケースがあります。
脅迫による慰謝料は30万〜300万円が相場です。(1)脅迫の具体性(「殺す」「家に行く」等の直接的脅迫は高額化)、(2)脅迫の継続性・回数、(3)被害者の精神的被害(PTSD、不眠等の診断書があれば増額)、(4)実被害の有無(引越し費用、セキュリティ費用等も請求可能)によって変動します。