YouTube(ユーチューブ)で脅迫された場合の開示請求と刑事告訴

最終更新: 2026年2月6日 2022年改正プロバイダ責任制限法 対応
YouTubeのログ保存期間は約180日です。 投稿日から180日を過ぎるとIPアドレスが削除され、犯人の特定が困難になります。 AIで残り日数を診断する
YouTubeのコメント欄や動画内で「殺す」「家に行く」「爆破する」といった脅迫を受けた場合、発信者情報開示請求と刑事告訴の両方を視野に入れるべきです。脅迫は犯罪としての違法性が明確であり、開示請求の認容率も高い類型です。特にYouTubeの場合、動画内で顔や声を晒しながら脅迫するケースもあり、悪質性が極めて高いと評価されます。生命・身体に対する具体的な危険がある場合は、まず警察(110番または#9110)に相談してください。警察の捜査と弁護士の開示請求を同時並行することで、投稿者の特定確率が大幅に上がります。
専門家のワンポイント

YouTubeでの脅迫は、コメント欄ではなく「コミュニティ投稿」や「動画説明欄」に書かれるケースも多い。これらも開示請求の対象になるため、チャンネル全体を定期的にチェックすること。投稿者のGoogleアカウントが特定できれば、Gmail・Googleマップのレビューなども芋づる式に紐づけられる。

法的根拠
脅迫
刑法222条(脅迫罪)、刑法223条(強要罪)、民法709条...
想定期間
4〜7ヶ月
ログ保存: 約180日
損害賠償相場
30万〜300万円(脅迫の程度・継続性による。刑事告訴との併用で増額傾向)
弁護士費用別途

YouTube 脅迫の開示請求、成功率と警察連携

YouTubeでの脅迫に対する開示請求は、成功率が非常に高い類型です(80〜95%)。「殺す」「爆破する」といった直接的な加害予告はもちろん、「住所特定した」「顔写真拡散する」等の間接的な脅迫でも開示が認められます。特に重要なのは、警察への被害届・刑事告訴と、弁護士による民事の開示請求を同時並行することです。警察が捜査に着手すれば、捜査権限により投稿者の特定が迅速に進む場合があります。一方、民事の開示請求では、投稿者を特定した上で損害賠償を請求できます。両方を同時に進めることが最も効果的です。

YouTube動画内での脅迫の場合の対処法

コメント欄ではなく、動画コンテンツ自体で脅迫を受けた場合(顔や声を晒しながら「殺す」等と発言)、悪質性が極めて高く評価されます。証拠保全として、(1)動画の画面録画(音声を含む)、(2)動画URL、投稿日時、チャンネル情報の記録、(3)再生回数・コメント欄の反応の記録、を行います。動画内での脅迫は「公然と」の要件を明確に満たし、さらに証拠が動画として残るため、開示請求が認められやすくなります。

ライブ配信中の脅迫・殺害予告の場合

YouTubeライブ配信中のチャットでの脅迫も、通常のコメントと同様に開示請求の対象です。ライブ配信のアーカイブが残っている場合、タイムスタンプ付きで脅迫コメントが記録されているため、証拠保全が容易です。リアルタイムで脅迫を受けた場合、配信を中断せず、そのまま警察(110番)に通報することも検討してください。ライブ配信の視聴者が証人になる可能性もあります。

YouTubeで脅迫された場合の緊急対応【3段階】

脅迫の緊急度に応じて、対応を3段階に分けます。【レベル1:具体的な加害予告】「殺す」「爆破する」「今から家に行く」等の直接的な脅迫がある場合 → 即座に110番通報。身の安全を確保し、必要に応じて避難してください。【レベル2:間接的な脅迫】「住所特定した」「職場に連絡する」「顔写真拡散する」等 → 警察の相談窓口(#9110)に連絡し、並行して弁護士に開示請求を依頼。【レベル3:脅迫の可能性がある表現】「覚えてろ」「後悔させる」等 → まず証拠を保全し、弁護士に相談して開示請求の可能性を判断。いずれの場合も、証拠のスクリーンショット・画面録画を必ず保存してください。

YouTube 脅迫の開示請求と刑事告訴、どちらが先?

結論としては「同時並行」が最も効果的です。刑事告訴(警察)では、捜査権限によりYouTube(Google合同会社)への照会がスムーズに進む場合がありますが、警察は「民事不介入」の原則があるため、損害賠償の請求はできません。一方、民事の開示請求(弁護士)では、投稿者を特定した上で損害賠償を請求できます。脅迫の場合は、(1)まず警察に被害届を提出し、(2)並行して弁護士に開示請求を依頼するのが最善です。警察が捜査中であることを裁判所に伝えることで、開示請求が迅速に進む場合もあります。

警察はYouTubeの脅迫に対応してくれるのか?

YouTubeでの脅迫について、近年は警察の対応が積極化しています。特に「殺す」「爆破する」といった具体的な加害予告は、脅迫罪(刑法222条、2年以下の懲役または30万円以下の罰金)として捜査の対象になります。2024年以降、SNS・動画プラットフォームでの脅迫に対する捜査が強化されており、被害届を提出すれば捜査が開始される可能性は高いです。サイバー犯罪相談窓口(各都道府県警に設置)に事前相談することをお勧めします。

YouTube 脅迫の費用と損害賠償額

費用は弁護士費用40〜70万円程度が相場です。脅迫の場合、損害賠償額は50万〜500万円と幅が広く、(1)脅迫の具体性(「殺す」「家に行く」等は高額化)、(2)脅迫の継続性・回数、(3)動画として公開され拡散された場合の影響度、(4)被害者の精神的被害(PTSD、不眠等の診断書があれば増額)、(5)実被害(引越し、警備費用等)によって大きく変動します。特にYouTube動画として脅迫が公開され、多数の視聴者に見られた場合、名誉毀損も併せて主張でき、賠償額が高額化する傾向にあります。

YouTube 脅迫の開示請求の流れ【4ステップ】

証拠保全と安全確保

脅迫の動画・コメントの画面録画・スクリーンショットを保存します(動画URL、投稿日時、チャンネル名を含む)。具体的な加害予告がある場合は即座に警察に通報(110番)し、身の安全を確保してください。

警察への被害届・刑事告訴

最寄りの警察署またはサイバー犯罪相談窓口に被害届を提出します。脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)として捜査を求めます。動画・コメントのスクリーンショットを持参してください。

弁護士への開示請求依頼(並行)

警察の捜査と並行して、弁護士に発信者情報開示命令の申立てを依頼します。刑事と民事の両面から投稿者の特定を進めることで、特定の確率が上がります。

投稿者の特定と法的措置

開示されたGoogleアカウント情報・IPアドレスから投稿者を特定します。損害賠償請求(50万〜500万円)と刑事告訴を行います。脅迫の場合、示談金が高額になる傾向があります。

この組み合わせのポイント

  • YouTube動画での脅迫は証拠が動画として残るため、開示請求が認められやすい
  • 警察の捜査と弁護士の開示請求を同時並行することで、特定確率が大幅に上がる
  • 動画で顔・本名を晒しながら脅迫された場合、プライバシー侵害・名誉毀損も併用可能
  • ライブ配信のチャットでの脅迫はアーカイブに記録され、証拠保全が容易
  • Google合同会社は日本法人として開示請求に比較的協力的で、手続きがスムーズ

よくある質問

はい、すぐに警察に相談してください。「殺す」は脅迫罪(刑法222条、2年以下の懲役または30万円以下の罰金)に明確に該当します。110番(緊急時)または#9110(相談)に連絡し、コメントのスクリーンショットを持参して被害届を提出してください。並行して弁護士に開示請求を依頼すると、民事・刑事の両面から投稿者を特定できます。

はい、動画で顔や本名を晒しながら脅迫する行為は、極めて悪質と評価されます。脅迫罪に加えて、プライバシー侵害・名誉毀損も併せて主張でき、損害賠償額が大幅に増額される可能性があります。動画として公開され多数の視聴者に見られた場合、社会的影響も大きく、裁判所も重く評価する傾向にあります。即座に警察と弁護士に相談してください。

はい、可能です。ライブ配信のアーカイブが残っている場合、タイムスタンプ付きで脅迫コメントが記録されているため、証拠保全が容易で開示請求がしやすくなります。アーカイブの画面録画を保存し、コメントの投稿者アカウント名、投稿時刻を記録してください。ログ保存期間内(約180日)であれば、投稿者の特定が可能です。

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