Facebookページで営業妨害された場合の開示請求

最終更新: 2026年2月6日 2022年改正プロバイダ責任制限法 対応
Facebookのログ保存期間は約90日です。 投稿日から90日を過ぎるとIPアドレスが削除され、犯人の特定が困難になります。 AIで残り日数を診断する
Facebookページ(企業ページ)へのネガティブレビューや虚偽の口コミは、企業の社会的評価を低下させ、売上に直接影響を与えます。Googleマップの口コミと同様に、虚偽の事実や誹謗中傷を含むレビューは業務妨害罪で刑事告訴が可能です。Facebookページのレビュー機能は仕様変更が多く、現行の仕様を確認してから証拠保全を行う必要があります。Meta社への開示請求により、レビュー投稿者を特定して損害賠償請求や刑事告訴を行うことができます。
専門家のワンポイント

Facebookページ(企業ページ)へのネガティブレビューは、Googleマップの口コミと同様に業務妨害で攻められる。Facebookページのレビュー機能の仕様変更が多いので、現行の仕様を確認してから証拠保全すること

法的根拠
業務妨害
刑法233条(信用毀損・業務妨害罪)、刑法234条(威力業務妨害罪)、民法709...
想定期間
4〜8ヶ月
ログ保存: 約90日
損害賠償相場
100万〜1,000万円(売上減少の立証ができれば高額化。逸失利益の請求も可能)
弁護士費用別途

Facebookページの営業妨害とは

Facebookページ(企業ページ)への営業妨害は、虚偽レビュー投稿、悪質な口コミ、コメント欄での誹謗中傷、タイムライン投稿での企業批判などが該当します。Googleマップの口コミと同様に、虚偽の事実(「食中毒が出た」「衛生管理が最悪」)や誹謗中傷を含むレビューは業務妨害罪(刑法233条)で刑事告訴が可能です。企業の社会的評価を低下させる投稿は名誉毀損にも該当します。

Facebookページのレビュー機能

虚偽レビューの業務妨害

コメント欄での誹謗中傷

タイムライン投稿での企業批判

Facebook営業妨害の具体例

Facebookページに「この店で食中毒になった」と虚偽レビューを書かれた、競合他社が「詐欺会社」「ブラック企業」と悪質な口コミを投稿した、元従業員が「パワハラ企業」「未払い残業代あり」と誹謗中傷を書き込んだ、Facebookページのコメント欄で「この会社は倒産寸前」と虚偽情報を拡散された、などが典型例です。Facebookページは企業の公式アカウントのため、ネガティブレビューが顧客に与える影響が大きく、売上への被害が深刻です。

Facebookページレビューの証拠保全

Facebookページのレビュー機能は仕様変更が多いため、現行の仕様を確認してから証拠保全を行います。レビュー内容、投稿日時、投稿者のアカウント名、プロフィール、友達数をスクリーンショットで保存します。レビューのURL、Facebookページ全体、過去のレビュー履歴も記録します。コメント欄での誹謗中傷の場合、該当コメント、元投稿、コメント全体を保存します。削除される前に複数回保存し、Webアーカイブサービスでも保存しておきます。

レビュー機能の仕様確認

証拠保全のタイミング

URL・アカウント情報の記録

削除前の複数回保存

FacebookレビューとGoogleマップの違い

Facebookページのレビューは、Googleマップの口コミと同様に業務妨害罪で刑事告訴が可能ですが、いくつか違いがあります。Facebookは実名制のため、レビュー投稿者の社会的責任が重く、訴訟リスクを恐れて削除に応じやすい傾向があります。Meta社への開示請求は東京地方裁判所を通じて行い、Google LLCよりも対応が迅速な傾向にあります。レビュー機能の仕様変更が多く、証拠保全の方法が異なる点に注意が必要です。

Facebook営業妨害の刑事告訴と損害賠償

虚偽レビューは業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)、企業の社会的評価を低下させる投稿は名誉毀損罪(3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金)で刑事告訴が可能です。民事訴訟では、売上減少の立証(レビュー投稿前後の売上比較、予約キャンセル数)をもとに損害賠償請求(数十万〜数百万円)を行います。実名制のFacebookでは投稿者の社会的責任が重く、示談交渉で削除・謝罪に応じやすい傾向があります。

Facebook営業妨害の開示請求の流れ【4ステップ】

Facebookページレビュー・コメントの証拠保全

Meta社への発信者情報開示命令申立

電話番号・IPアドレスから携帯キャリア・ISPへ開示請求

刑事告訴・損害賠償請求

この組み合わせのポイント

  • Facebookページレビューも業務妨害罪で刑事告訴可能
  • 実名制のため投稿者の社会的責任が重く示談交渉しやすい
  • レビュー機能の仕様変更が多く現行仕様の確認が必須
  • Meta社への開示請求は東京地方裁判所経由で対応迅速
  • 売上減少の立証で損害賠償額が増額

よくある質問

できます。Facebookページ(企業ページ)への虚偽レビューや悪質な口コミは、Googleマップの口コミと同様に業務妨害罪で刑事告訴が可能で、発信者情報開示請求も認められます。Facebookは実名制のため、レビュー投稿者の社会的責任が重く、訴訟リスクを恐れて削除に応じやすい傾向があります。Meta社への開示請求は東京地方裁判所を通じて行います。

虚偽の事実(「食中毒が出た」「衛生管理が最悪」「倒産寸前」)を含むレビューは業務妨害罪に該当します。誹謗中傷(「詐欺会社」「ブラック企業」)は名誉毀損罪にも該当します。単なる「まずかった」「サービスが悪い」という主観的な感想は違法ではありませんが、事実と異なる内容や過度な誹謗中傷は違法と判断される可能性があります。競合他社や元従業員による組織的な悪質レビューは特に悪質とされます。

Facebookページのレビュー機能は仕様変更が多いため、現行の仕様を確認してから証拠保全を行います。レビュー内容、投稿日時、投稿者のアカウント名、プロフィール、友達数をスクリーンショットで保存します。レビューのURL、Facebookページ全体、過去のレビュー履歴も記録します。削除される前に複数回保存し、Webアーカイブサービスでも保存しておきます。売上減少の立証(レビュー投稿前後の売上比較、予約キャンセル数)も準備しておくと有効です。

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