Facebookで名誉毀損された場合の開示請求

最終更新: 2026年2月6日 2022年改正プロバイダ責任制限法 対応
Facebookのログ保存期間は約90日です。 投稿日から90日を過ぎるとIPアドレスが削除され、犯人の特定が困難になります。 AIで残り日数を診断する
Facebookは「実名登録制」が建前ですが、実際には偽名アカウントによる名誉毀損投稿も多発しています。タイムライン投稿、グループ内投稿、コメント欄での誹謗中傷など、投稿形式によって証拠保全の方法が異なります。Meta Platforms, Inc.(米国法人)が運営しており、日本法人経由での開示請求が可能です。偽名アカウントの場合でも、登録時のSMS認証情報や電話番号から投稿者を特定できるケースが多く、適切な手続きを踏めば開示率は高い傾向にあります。
専門家のワンポイント

Facebookは「実名制」が建前だが、偽名アカウントによる名誉毀損も多い。偽名アカウントの場合、登録時の電話番号・SMS認証番号の開示を求めるルートが最も有効

法的根拠
名誉毀損
刑法230条(名誉毀損罪)、民法709条(不法行為)、民法710条(精神的損害)...
想定期間
4〜8ヶ月
ログ保存: 約90日
損害賠償相場
50万〜300万円(個人)、100万〜500万円(法人・事業者)
弁護士費用別途

Facebookの名誉毀損とは

Facebookでの名誉毀損は、タイムライン投稿、グループ投稿、コメント、シェアなど様々な形で発生します。「実名制」のため投稿者の社会的影響力が強く、被害が拡大しやすい特徴があります。公開投稿だけでなく、「友達のみ」設定でも友達が多数いれば公然性が認められます。グループ投稿の場合、グループの公開設定(公開/非公開/秘密)と参加人数によって公然性の判断が変わります。

公開タイムライン投稿での名誉毀損

Facebookグループ内での誹謗中傷

コメント欄での名誉毀損

シェア機能による拡散

Facebook名誉毀損の具体例

「◯◯(実名)は不倫している」とタイムラインに投稿された、地域の情報交換グループで「◯◯さん(実名)は詐欺師」と書かれた、企業経営者の個人アカウントに「この会社の社長は脱税している」とコメントされた、元交際相手が「DV加害者」と実名で投稿した、などのケースが典型的です。Facebookは実名制のため、投稿者も被害者も実名が表示されやすく、社会的信用への影響が深刻です。

Meta社への開示請求の特徴

Meta Platforms, Inc.は米国法人ですが、日本にMeta Japan合同会社があり、日本の裁判所を通じた開示請求に対応しています。Facebookは「実名制」を掲げていますが、投稿者情報として開示されるのは、登録メールアドレス、登録電話番号、SMS認証情報、IPアドレス、タイムスタンプ、端末情報などです。偽名アカウントでも、登録時の電話番号やSMS認証番号から携帯キャリアを経由して本人特定が可能です。

開示される情報の範囲

偽名アカウントでも特定可能

ログ保存期間は90日

Meta社の対応傾向

Facebook開示請求の成功率を上げるポイント

Facebook投稿の証拠保全は、スクリーンショットだけでなく、URL、投稿日時、アカウント名、プロフィール情報、友達数、グループ設定なども記録します。グループ投稿の場合は、グループの公開設定と参加人数を証拠化します。偽名アカウントの場合、プロフィール写真、過去投稿、友達リストから実際の人物を推測できる情報も保全しておきます。Meta社への開示請求では、投稿の違法性を具体的に主張し、公然性と社会的評価の低下を丁寧に立証することが重要です。

Facebookグループ投稿の公然性判断

Facebookグループは「公開」「非公開」「秘密」の3種類があります。「公開グループ」は誰でも閲覧できるため公然性は明確です。「非公開グループ」は参加者のみ閲覧できますが、参加者が数十人以上いれば「不特定多数」として公然性が認められます。「秘密グループ」は検索にも表示されませんが、参加者が多い場合は公然性が認められる可能性があります。グループの設定と参加人数の証拠保全が必須です。

Facebook名誉毀損の開示請求の流れ【4ステップ】

Facebook投稿の証拠保全

Meta社への発信者情報開示命令申立

電話番号・IPアドレスから携帯キャリア・ISPへ開示請求

損害賠償請求・刑事告訴

この組み合わせのポイント

  • 実名制SNSのため社会的影響が大きく、慰謝料が高額になるケースがある
  • 偽名アカウントでも電話番号認証ルートで特定可能
  • グループ投稿は公開設定と参加人数で公然性を判断
  • Meta社は日本の裁判所の命令に比較的協力的
  • ログ保存期間90日以内に申立必須

よくある質問

可能です。Facebookは「実名制」が建前ですが、実際には偽名アカウントも多数存在します。しかし、アカウント登録時にSMS認証や電話番号認証を行っているため、Meta社から開示される電話番号情報をもとに携帯キャリアを経由して本人特定ができます。プロフィール写真や過去投稿、友達リストから実際の人物を推測できる場合もあります。偽名アカウントでも開示請求は十分成功する可能性があります。

できます。グループの公開設定(公開/非公開/秘密)と参加人数によって公然性の判断が変わりますが、「非公開グループ」でも参加者が数十人以上いれば「不特定多数」が閲覧可能として公然性が認められます。グループ設定と参加人数の証拠(スクリーンショット)を保全しておくことが重要です。「秘密グループ」でも参加者が多い場合は公然性が認められる可能性があります。

スクリーンショットだけでなく、投稿URL、投稿日時、アカウント名、プロフィール情報、友達数、グループ設定、グループ参加人数も記録します。投稿が削除される前に複数回保存し、Webアーカイブサービス(archive.today等)でURLを保存しておくと有効です。グループ投稿の場合、グループのトップページ、グループの説明、参加者リストも証拠化します。偽名アカウントの場合、プロフィール写真や過去投稿、友達リストも保全しておくと本人特定の手がかりになります。

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