Facebookでなりすまし・個人情報を拡散された場合の開示請求

最終更新: 2026年2月6日 2022年改正プロバイダ責任制限法 対応
Facebookのログ保存期間は約90日です。 投稿日から90日を過ぎるとIPアドレスが削除され、犯人の特定が困難になります。 AIで残り日数を診断する
Facebookでは「実名制」を掲げていますが、他人の氏名・写真を使ったなりすましアカウントが多数存在します。なりすましアカウントで個人情報(住所・電話番号・職場・学歴・写真)を拡散されるケースが増えています。Meta社はなりすまし報告機能を提供しており、削除対応は比較的迅速ですが、投稿者を特定して損害賠償請求や刑事告訴を行うには発信者情報開示請求が必要です。なりすまし報告と開示請求を同時に進めることで、被害の拡大防止と法的責任追及の両立が可能です。
専門家のワンポイント

Facebookのなりすましアカウントで個人情報を拡散された場合、Meta社のなりすまし報告機能と法的な開示請求を同時に進めること。Meta社はなりすまし削除に比較的迅速

法的根拠
プライバシー侵害
民法709条(不法行為)、民法710条(精神的損害)、個人情報保護法...
想定期間
4〜8ヶ月
ログ保存: 約90日
損害賠償相場
30万〜200万円(公開された情報の性質により大きく変動)
弁護士費用別途

Facebookのプライバシー侵害とは

Facebookでのプライバシー侵害は、なりすましアカウント作成、個人情報の無断投稿(住所・電話番号・職場・学歴・写真)、本人になりすまして第三者に迷惑行為を行う、などが該当します。「実名制」のため、なりすましアカウントが本人と誤認されやすく、社会的信用への被害が深刻です。また、過去の写真や個人情報を無断で投稿され、プライバシー権を侵害されるケースも多発しています。

なりすましアカウント

個人情報の無断投稿

写真の無断使用

元交際相手による嫌がらせ

Facebookプライバシー侵害の具体例

自分の氏名・写真を使ったなりすましアカウントが作られた、なりすましアカウントが友人に友達申請をして個人情報を聞き出そうとした、自宅住所・電話番号・職場情報が無断で投稿された、元交際相手が過去の写真を無断でタイムラインに投稿した、プライベートな会話のスクリーンショットが無断で公開された、などが典型例です。Facebookは実名制のため、なりすましや個人情報拡散の被害が深刻化しやすい特徴があります。

Meta社のなりすまし報告機能と開示請求の併用

Meta社は「なりすまし報告」機能を提供しており、報告すると比較的迅速にアカウント削除される傾向にあります。しかし、削除だけでは投稿者の特定はできません。投稿者を特定して損害賠償請求や刑事告訴を行うには、発信者情報開示請求が必要です。なりすまし報告で削除を進めつつ、同時に開示請求の準備(証拠保全・弁護士相談)を行うことで、被害の拡大防止と法的責任追及の両立が可能です。

なりすまし報告機能の使い方

削除と開示請求の同時進行

Meta社の対応傾向

削除前の証拠保全が必須

Facebook個人情報拡散の証拠保全

なりすましアカウントの場合、プロフィール全体(氏名・写真・自己紹介・友達数・過去投稿)をスクリーンショットで保存します。個人情報が投稿された場合、投稿内容、URL、投稿日時、投稿者のアカウント情報を記録します。投稿がグループ内の場合、グループの公開設定と参加人数も証拠化します。削除される前に複数回保存し、Webアーカイブサービスでも保存しておきます。なりすまし報告前に証拠保全を完了することが重要です。

Facebookなりすましの法的責任

なりすましアカウント作成はプライバシー権侵害、肖像権侵害に該当し、民事上の損害賠償請求(慰謝料30〜100万円)が可能です。なりすまして第三者に迷惑行為を行った場合は、名誉毀損罪、詐欺罪、偽計業務妨害罪などの刑事責任も問えます。個人情報の無断投稿はプライバシー権侵害として損害賠償請求が可能です。元交際相手による嫌がらせの場合、ストーカー規制法違反にも該当する可能性があります。

Facebookプライバシー侵害の開示請求の流れ【4ステップ】

なりすまし・個人情報投稿の証拠保全とMeta社への報告

Meta社への発信者情報開示命令申立

電話番号・IPアドレスから携帯キャリア・ISPへ開示請求

損害賠償請求・刑事告訴

この組み合わせのポイント

  • Meta社のなりすまし報告機能で削除対応は比較的迅速
  • なりすまし報告と開示請求を同時進行可能
  • 削除前の証拠保全が必須(削除後は証拠が消える)
  • 電話番号認証ルートでなりすまし犯も特定可能
  • Meta社のログ保存期間90日以内に申立必須

よくある質問

Meta社の「なりすまし報告」機能でアカウント削除は可能ですが、それだけでは投稿者の特定はできません。投稿者を特定して損害賠償請求や刑事告訴を行うには、発信者情報開示請求が必要です。なりすまし報告で削除を進めつつ、同時に開示請求の準備(証拠保全・弁護士相談)を行うことで、被害の拡大防止と法的責任追及の両立が可能です。削除前に証拠保全を完了することが重要です。

プライバシー権侵害の慰謝料相場は、被害の程度によって異なります。住所・電話番号の投稿で10〜50万円、なりすましアカウント作成で30〜100万円、なりすまして第三者に迷惑行為を行った場合は50〜150万円以上が目安です。被害の拡散範囲(投稿の閲覧数、シェア数)、被害期間、投稿者の悪質性によって金額が変動します。刑事告訴が成立すれば、刑事罰も科されます。

なりすましアカウントの場合、プロフィール全体(氏名・写真・自己紹介・友達数・過去投稿・友達リスト)をスクリーンショットで保存します。個人情報が投稿された場合、投稿内容、URL、投稿日時、投稿者のアカウント情報を記録します。削除される前に複数回保存し、Webアーカイブサービスでも保存しておきます。なりすまし報告前に証拠保全を完了することが重要です。証拠がないと開示請求が困難になります。

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