Instagram(インスタ)の風評被害・業務妨害、開示請求で売上損害を取り戻す
Instagramのビジネスアカウントは「インサイト」機能で投稿のリーチ数・保存数・プロフィール閲覧数が見られる。炎上投稿の直後にフォロワーが減った、プロフィール閲覧が急増したなどのデータは、風評被害の立証に極めて有効。スクショで全データを保存し、弁護士に渡すこと。
Instagram(インスタ) 飲食店・美容院の風評被害と開示請求
Instagramは飲食店・美容院・アパレル等のビジュアル重視のビジネスで広く利用されているため、これらの業種での風評被害が特に深刻です。虚偽の投稿(例:「この店で食中毒になった」「髪がボロボロになった」)に料理・施術の写真が添付されると、信憑性が高く見え、瞬時に拡散されます。このような風評被害は、(1)信用毀損・業務妨害として開示請求の根拠になる、(2)売上減少を具体的に立証できれば、逸失利益として高額な損害賠償を請求できる、(3)不正競争防止法を根拠にすれば、差止請求(今後の投稿の禁止)も可能、という複数の法的対応が可能です。
売上減少の証明方法
風評被害と売上減少の因果関係を立証するには、(1)投稿日前後の売上データ(週次・月次の比較)、(2)投稿のインプレッション数・リーチ数(何人に届いたか)、(3)予約キャンセルの記録、(4)Googleマイビジネスのレビュー評価の推移、(5)同業他社の同時期の売上推移(外部要因の排除)、といった資料が有効です。Instagramのビジネスアカウントであれば、インサイト機能で投稿のリーチ数を確認できます。
Instagram(インスタ) リールでの風評被害(バズによる炎上)
Instagramのリール(Reels)は発見タブに表示されるため、短時間で数万〜数十万のインプレッションを獲得することがあります。虚偽のネガティブ投稿がリールで拡散されると、被害が爆発的に拡大します。リールでの風評被害の特徴は、(1)拡散速度が極めて速い(数時間で数万再生)、(2)動画のため信憑性が高く見える、(3)コメント欄での二次被害(便乗した誹謗中傷)が起きやすい、という点です。リールの炎上による損害賠償は、インプレッション数に応じて高額化する傾向にあります。インサイト機能でリーチ数・再生回数を記録し、証拠として保存してください。
Instagram(インスタ) インフルエンサーによるステマ告発・やらせ告発
競合他社やその関係者が、インフルエンサーのアカウントを使って「この店はステマだ」「やらせレビューだ」と告発するケースが増えています。このような告発が虚偽である場合、(1)信用毀損・業務妨害、(2)不正競争防止法2条1項21号(信用毀損行為)、として開示請求と損害賠償の対象になります。特に、インフルエンサーのフォロワー数が多い場合、拡散力が極めて高く、被害が深刻化します。インフルエンサーの投稿がステマ告発である証拠(競合他社との関係を示す資料等)があれば、不正競争防止法を根拠にした差止請求も可能です。
Instagram(インスタ) EC事業者の商品への虚偽レビュー
EC事業者(通販事業者)がInstagramで商品プロモーションを行っている場合、競合他社やクレーマーから虚偽のネガティブレビューを投稿されることがあります。例えば、「この商品は不良品だった」という投稿に、実際には別の商品や加工された画像を添付するケースです。このような虚偽レビューは、(1)信用毀損・業務妨害、(2)不正競争防止法上の虚偽表示、として開示請求の根拠になります。商品の品質を示す資料(第三者の検査結果、顧客アンケート等)を準備し、投稿が虚偽であることを立証してください。
Instagram(インスタ) 業務妨害の開示請求の流れ【4ステップ】
証拠保全と損害データの整理
投稿のスクリーンショット(URL・日時・インプレッション数・リーチ数を含む)を保存します。ストーリーズの場合は24時間以内に証拠を保存してください。同時に、売上データ、予約キャンセル記録、レビュー評価の推移など、損害を裏付けるデータを整理しておきます。
弁護士相談(法人対応に強い事務所)
業務妨害・風評被害に詳しい弁護士に相談します。Instagram(Meta社)は米国企業のため、国際案件の経験がある弁護士を選ぶことをお勧めします。不正競争防止法の適用可能性や、損害賠償の見込み額について助言を受けます。
発信者情報開示命令の申立て
東京地方裁判所に開示命令を申し立てます。業務妨害の場合、投稿内容が「虚偽」であることの立証が重要です。商品・サービスの品質を示す資料(顧客アンケート、品質検査結果等)を準備しましょう。
投稿者特定と損害賠償請求
投稿者を特定したら、逸失利益(売上減少分)+慰謝料+弁護士費用の損害賠償を請求します。業務妨害の場合、100万〜1,000万円の損害賠償が認められるケースもあります。不正競争防止法に基づく差止請求(再投稿の禁止)も検討します。
この組み合わせのポイント
- 画像・動画中心のSNSゆえに、虚偽でも信憑性が高く見え、被害が深刻化しやすい
- 飲食店・美容院等のビジュアル重視ビジネスでの風評被害が特に多い
- リールの拡散力は極めて高く、短時間で数万〜数十万のインプレッションを獲得
- インフルエンサーによるステマ告発は、不正競争防止法を根拠に差止請求も可能
- ビジネスアカウントのインサイト機能で、投稿のリーチ数・インプレッション数を証拠化できる
よくある質問
はい、虚偽のレビュー(例:「食中毒になった」「虫が入っていた」等の嘘)は信用毀損・業務妨害として開示請求が可能です。投稿が虚偽であることを立証するため、保健所の検査結果や他の顧客のレビューなどの資料を準備してください。売上減少を証明できれば、逸失利益として高額な損害賠償を請求できます。
業務妨害による損害賠償額は100万〜1,000万円以上になるケースがあります。リールは拡散力が極めて高いため、インプレッション数(再生回数)が多いほど損害賠償額も高額化します。売上減少を投稿前後のデータで比較し、因果関係を明確にすることが高額賠償のポイントです。
はい、虚偽のステマ告発は信用毀損・業務妨害として開示請求が可能です。特に、競合他社やその関係者による組織的なネガティブキャンペーンであれば、不正競争防止法を根拠にした差止請求(再投稿の禁止)も可能です。インフルエンサーのフォロワー数が多いほど被害が大きくなるため、損害賠償額も高額化する傾向にあります。