好き嫌い.comの風評被害・業務妨害、開示請求で損害を取り戻す
好き嫌い.comはサーバーがCloudflare(米国)で隠されており、運営者が不明確です。しかし、「Cloudflareへの開示請求」をワンクッション挟むことで、真の運営サーバーを特定し、そこから書き込み者を追い詰めるルートが存在します。法人・芸能事務所の場合、逸失利益(企業案件の喪失額)も損害賠償に含められるため、高額化しやすく、費用対効果が見込めます。運営者不明でも諦めずに、Cloudflare対応の実績がある弁護士に相談してください。
好き嫌い.com 風評被害の開示請求、費用対効果は?
業務妨害での開示請求は、費用対効果が最も高い類型の一つです。弁護士費用は100〜150万円程度(着手金50〜80万円+成功報酬30〜50万円+Cloudflare対応の追加費用10〜30万円)と他の類型と同程度ですが、損害賠償額は100万〜1,000万円以上になることもあります。特に芸能事務所・タレント事務所の場合、所属タレントの企業案件が減少・契約解除された場合、その契約金額を逸失利益として請求できます。企業案件の喪失額を具体的に立証できれば(契約書、メールのやり取り等)、高額な賠償が認められます。
好き嫌い.comの風評被害が拡大しやすい理由
好き嫌い.comは、インフルエンサーや芸能人に対する投票・コメント機能を持つサイトで、「嫌い」票が多数になるとサイトのランキング上位に表示されます。ランキング上位に表示されることで、多数の閲覧者が悪評を目にし、風評被害が拡大しやすい構造になっています。さらに、好き嫌い.comの投稿内容は、まとめサイトやSNSに転載されることも多く、二次的な被害拡大のリスクもあります。
企業案件喪失の証明方法
企業案件の喪失と風評被害の因果関係を立証するには、(1)投稿日前後の企業案件の契約状況(契約書、メールのやり取り)、(2)投稿の閲覧数・投票数・ランキング順位、(3)企業側からの契約解除の理由(「好き嫌い.comでの評価が低いため」等の記載)、(4)同時期の他のタレントの企業案件状況(外部要因の排除)、(5)投稿前のSNSフォロワー数と投稿後の変化、といった資料が有効です。契約書や企業側からの通知書は必ず保存しておいてください。
好き嫌い.com 競合事務所・アンチによる組織的な誹謗中傷
近年増加しているのが、競合事務所やアンチファン(特定のタレントを敵視するグループ)による組織的なネガティブキャンペーンです。複数のアカウント(実際には同一人物または組織化されたグループ)から同時期に悪評が投稿される場合、不正競争防止法2条1項21号(信用毀損行為)も根拠になります。不正競争防止法を根拠にした場合、差止請求(今後の投稿の禁止)も可能になるという大きなメリットがあります。好き嫌い.comでは、投稿IDやタイムスタンプから同一人物の複数投稿を推測できるため、組織的な誹謗中傷の証拠として有効です。
好き嫌い.comでタレント・インフルエンサーが被害を受けた場合、事務所が開示請求できる?
はい、可能です。所属タレント・インフルエンサーが好き嫌い.comで誹謗中傷を受け、企業案件が減少した場合、芸能事務所・タレント事務所が法人として開示請求を行うことができます。法人が開示請求する場合、(1)名誉毀損ではなく「信用毀損・業務妨害」(刑法233条)を根拠にすることが多い、(2)損害として「逸失利益」(企業案件の喪失額)を請求でき、個人よりも高額になりやすい、(3)不正競争防止法を根拠にした差止請求が可能、(4)法人代表者(代表取締役)が手続きを行う、という点が特徴です。手続きの費用は個人と大きく変わりません(100〜150万円程度)が、損害賠償額が高額化しやすいため、費用対効果は高いです。
好き嫌い.com まとめサイト・SNSへの転載被害
好き嫌い.comの投稿内容は、まとめサイトやSNS(Twitter、Instagram等)に転載されることが多く、風評被害が二次的に拡大するリスクがあります。まとめサイトへの転載により、Google検索結果で上位表示されやすくなり、被害が長期化します。この場合、(1)好き嫌い.comの元投稿者の開示請求、(2)まとめサイト運営者への削除要請、(3)SNSアカウントへの削除要請・開示請求、という複数の対応をとることができます。ただし、好き嫌い.comの元投稿者を特定することが最優先です。
好き嫌い.com 業務妨害の開示請求の流れ【4ステップ】
証拠保全と損害データの整理
投稿のスクリーンショット(URL・投稿日時・投稿者ID・投票数・ランキング順位を含む)を保存します。同時に、企業案件の契約書、契約解除の通知書、SNSフォロワー数の推移など、損害を裏付けるデータを整理しておきます。
弁護士相談(法人対応・Cloudflare対応に強い事務所)
業務妨害・風評被害・好き嫌い.com開示に詳しい弁護士に相談します。不正競争防止法の適用可能性や、損害賠償の見込み額について助言を受けます。法人として開示請求する場合の手続きの違いも確認しましょう。Cloudflare対応の実績がある弁護士を選ぶことが極めて重要です。
Cloudflareへの開示請求+サイト運営者の特定+仮処分(IPアドレス開示)
まず米国法に基づいてCloudflareに対し「真のサーバーIPアドレス」の開示を求めます。Cloudflareから情報が開示されたら、そのIPアドレスを管理するホスティング業者を特定し、その業者に対して日本の裁判所で仮処分を申し立て、投稿者のIPアドレスを開示させます。業務妨害の場合、投稿内容が「虚偽」であることの立証が重要です。実際のタレント・サービスの品質を示す資料(ファンアンケート、企業案件の実績等)を準備しましょう。
プロバイダへの開示命令と投稿者特定、損害賠償請求
開示されたIPアドレスから、接続元のプロバイダを特定し、発信者情報開示命令を申し立てて契約者の氏名・住所を開示させます。投稿者を特定したら、逸失利益(企業案件の喪失額)+慰謝料+弁護士費用の損害賠償を請求します。業務妨害の場合、100万〜1,000万円の損害賠償が認められるケースもあります。不正競争防止法に基づく差止請求(再投稿の禁止)も検討します。
この組み合わせのポイント
- 好き嫌い.comは運営者不明・Cloudflare経由のため、Cloudflareへの開示請求が必要(1〜2ヶ月追加)
- 法人・芸能事務所の場合、逸失利益(企業案件の喪失額)も損害賠償に含められるため高額化しやすい
- ランキング上位に表示されることで、閲覧者数が増え、風評被害が拡大しやすい
- 不正競争防止法を根拠にすれば、損害賠償に加えて差止請求(再投稿の禁止)も可能
- まとめサイト・SNSへの転載により二次的被害が拡大するリスクがあり、複合的な対策が必要
よくある質問
はい、芸能事務所・タレント事務所が法人として開示請求を行うことは可能です。法人が開示請求する場合、(1)名誉毀損ではなく「信用毀損・業務妨害」(刑法233条)を根拠にすることが多い、(2)損害として「逸失利益」(企業案件の喪失額)を請求でき、個人よりも高額になりやすい、(3)不正競争防止法を根拠にした差止請求が可能、(4)法人代表者が手続きを行う、という点が特徴です。手続きの費用は個人と大きく変わりません(100〜150万円程度)が、損害賠償額が高額化しやすいため、費用対効果は高いです。
業務妨害による損害賠償額は100万〜1,000万円以上になるケースがあります。賠償額は(1)企業案件の喪失額(契約書で立証)、(2)投稿の拡散規模(投票数、ランキング順位)、(3)投稿内容の悪質性(虚偽の程度)、(4)事業規模(個人事務所か大手事務所か)によって決まります。企業案件の契約書や契約解除の通知書を保存し、因果関係を明確にすることが高額賠償のポイントです。
まとめサイトへの転載は二次的な風評被害を拡大させます。対処法は、(1)好き嫌い.comの元投稿者の開示請求、(2)まとめサイト運営者への削除要請、(3)SNSアカウントへの削除要請・開示請求の3つです。複数の相手方に対する法的措置が必要になるため、弁護士に総合的な戦略を相談することをお勧めします。まずは好き嫌い.comの元投稿者を特定することが最優先です。