Yahoo!知恵袋の業務妨害的投稿に対する発信者情報開示請求

最終更新: 2026年2月6日 2022年改正プロバイダ責任制限法 対応
Yahoo!知恵袋のログ保存期間は約180日です。 投稿日から180日を過ぎるとIPアドレスが削除され、犯人の特定が困難になります。 AIで残り日数を診断する
Yahoo!知恵袋で「〇〇って詐欺会社ですか?」「△△のサービスは違法じゃないですか?」といった質問が投稿され、企業や店舗の業務が妨害されるケースが増えています。特に質問文に「被害に遭いました」などの虚偽の前提が含まれている場合、質問自体が業務妨害になり得ます。LINEヤフー社はログを180日保存しており、適切な手順で開示請求を行えば発信者の特定が可能です。本記事では、Yahoo!知恵袋における業務妨害の開示請求の流れと注意点を解説します。
専門家のワンポイント

知恵袋の「〇〇って詐欺ですか?」系の質問は、質問自体が業務妨害になり得る。質問文に虚偽の前提(「被害に遭いました」等)が含まれていれば、質問者の開示請求が可能

法的根拠
業務妨害
刑法233条(信用毀損・業務妨害罪)、刑法234条(威力業務妨害罪)、民法709...
想定期間
2〜5ヶ月
ログ保存: 約180日
損害賠償相場
100万〜1,000万円(売上減少の立証ができれば高額化。逸失利益の請求も可能)
弁護士費用別途

Yahoo!知恵袋で業務妨害になる投稿の具体例

知恵袋では「〇〇は詐欺会社ですか?」「△△で買い物したら騙されました。返金できますか?」といった質問が投稿されることがあります。これらは質問の体裁を取りながら、虚偽の事実を前提として企業の信用を毀損する行為です。また、「〇〇のサービスは違法じゃないですか?」のように、適法なサービスを違法と決めつける質問も、業務妨害に該当します。これらは偽計業務妨害罪または信用毀損罪の対象となります。

「詐欺ですか?」系の質問

虚偽の被害報告を含む質問

適法サービスを違法と決めつける質問

質問文自体が業務妨害になるケース

知恵袋の質問は、質問文自体が業務妨害になり得ます。例えば「〇〇で商品を買ったら不良品でした。詐欺ですか?」という質問は、①「〇〇で不良品を買った」という虚偽の事実、②「詐欺」という評価、の2つの要素を含んでおり、企業の信用を毀損します。質問文に虚偽の前提(「被害に遭った」「騙された」等)が含まれていれば、質問者の開示請求が可能です。

質問文の構造分析

虚偽の前提の特定

質問者の責任

偽計業務妨害罪と信用毀損罪の違い

偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布して業務を妨害する行為(刑法233条)、信用毀損罪は、虚偽の事実を流布して信用を毀損する行為(刑法233条前段)です。Yahoo!知恵袋の「詐欺ですか?」系の質問は、①虚偽の事実を含む場合は信用毀損罪、②虚偽の事実がなくても業務が妨害された場合は偽計業務妨害罪、が成立します。どちらも3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

偽計業務妨害罪の成立要件

信用毀損罪の成立要件

両罪の使い分け

Yahoo!知恵袋の業務妨害投稿の証拠収集

投稿のスクリーンショット(URL、投稿日時、投稿者ID、質問と回答の両方を含む)、魚拓サービス(archive.todayなど)での保存、業務が妨害された証拠(売上減少、問い合わせ増加、従業員の時間的損失など)を準備します。特に業務妨害は刑事事件になるため、「業務が現実に妨害された」ことを立証する必要があります。売上データや問い合わせ記録を保存してください。

投稿画面の完全スクリーンショット

魚拓での証拠保全

業務妨害の立証資料

LINEヤフー社への削除請求と任意開示請求

LINEヤフー社は、明白な業務妨害(例:「〇〇は詐欺会社」)については任意削除に応じることがありますが、「詐欺ですか?」という疑問形の質問は削除されないことが多いです。削除請求と並行して、発信者情報の任意開示も請求しますが、任意開示に応じることは稀です。任意削除が得られない場合は、東京地方裁判所に削除仮処分と開示命令の申立を行います。

任意削除請求の方法

疑問形質問の削除が難しい理由

削除仮処分の活用

Yahoo!知恵袋 業務妨害の開示請求の流れ【4ステップ】

STEP 1: 証拠保全とLINEヤフー社への削除・開示請求

STEP 2: 東京地裁への開示命令申立(LINEヤフー社)

STEP 3: プロバイダへの開示命令申立

STEP 4: 損害賠償請求と刑事告訴

この組み合わせのポイント

  • 質問文自体が業務妨害になり得る
  • 虚偽の前提を含む質問は信用毀損罪
  • 業務妨害の立証(売上減少など)が必要
  • ログ保存期間180日
  • 刑事告訴と民事開示請求の併用が有効

よくある質問

質問文に虚偽の前提(「被害に遭いました」「騙されました」等)が含まれている場合、質問自体が業務妨害になり得ます。疑問形であっても、虚偽の事実を流布する行為は信用毀損罪に該当します。

質問に対して「そうです、詐欺会社です」「私も被害に遭いました」といった虚偽の回答をした場合、回答者も業務妨害の共同不法行為として開示請求の対象になります。

LINEヤフー社がログを保持している180日以内であれば、投稿が削除されていても開示請求可能です。ただし、削除前に投稿内容と業務妨害の証拠を保全しておく必要があります。

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