note(ノート)の風評被害・業務妨害、開示請求で売上損害を取り戻す
noteの風評記事は「体験談」の体裁を装っているため、虚偽性の立証が重要です。投稿者が実際に顧客ではなかったことを証明できれば(取引記録がない等)、悪意のある虚偽記事として損害賠償額が大幅に増額されます。顧客データの整理が勝敗の分かれ目です。
note(ノート) 風評被害の開示請求、費用対効果は?
業務妨害での開示請求は、費用対効果が最も高い類型の一つです。弁護士費用は30〜60万円と他の類型と同程度ですが、損害賠償額は100万〜1,000万円以上になることもあります。noteの記事は長文で詳細なケースが多く、虚偽の体験談や根拠のない批判が詳細に書かれることで、被害が深刻化しやすい特徴があります。売上減少を具体的に立証できれば(投稿前後の売上データの比較等)、逸失利益として高額な賠償が認められます。
note記事が検索上位に表示される被害
noteの記事はSEOに強く、Googleで「企業名 評判」「商品名 口コミ」等で検索した際に上位表示されやすい特徴があります。虚偽の風評記事が検索上位に表示されることで、潜在顧客の購買意欲が減退し、売上が減少する被害が発生します。検索順位や表示期間、検索ボリュームも損害額の算定要素になるため、Googleサーチコンソール等のデータを保存しておきましょう。
note(ノート) 虚偽の体験談記事への対処法
noteでは「実体験」として、虚偽の内容を詳細に書く記事が公開されることがあります。例えば、「この商品を使ったら肌がボロボロになった」「このサービスで詐欺に遭った」等の虚偽の体験談が、あたかも事実であるかのように書かれるケースです。この場合、(1)投稿者が実際に顧客ではなかったことを証明する(取引記録がない)、(2)投稿内容が事実と異なることを証明する(品質検査結果、顧客アンケート等)、ことで虚偽性を立証し、業務妨害として開示請求が認められやすくなります。
note(ノート) 競合他社による組織的な風評記事
競合他社やその関係者が、noteで自社商品を攻撃する記事を公開するケースがあります。複数のアカウントから同時期に同様の風評記事が投稿される場合、不正競争防止法2条1項21号(信用毀損行為)も根拠になります。不正競争防止法を根拠にした場合、差止請求(今後の投稿の禁止)も可能になるという大きなメリットがあります。記事の投稿パターン(投稿時間帯、文体の類似性等)を分析し、組織的な風評工作として主張しましょう。
note(ノート)で退職者が会社の暴露記事を投稿した場合
退職した従業員がnoteで会社の内部情報や虚偽の悪評を詳細に書く記事を公開するケースが増えています。この場合、(1)業務妨害としての開示請求、(2)在職中の秘密保持義務違反(就業規則・誓約書に基づく)、(3)退職後の競業避止義務違反(合意がある場合)、(4)不正競争防止法上の営業秘密侵害、といった複数の法的根拠で対応が可能です。ただし、労働者の正当な内部告発に該当する場合は公益通報者保護法により保護されるため、記事の内容を慎重に精査する必要があります。
note(ノート) 業務妨害の開示請求の流れ【4ステップ】
証拠保全と損害データの整理
記事のスクリーンショット(ページ全体をPDF保存推奨)を保存します。同時に、売上データ、顧客の問い合わせ記録、レビュー評価の推移、検索順位の変化など、損害を裏付けるデータを整理しておきます。
弁護士相談(法人対応に強い事務所)
業務妨害・風評被害に詳しい弁護士に相談します。不正競争防止法の適用可能性や、損害賠償の見込み額について助言を受けます。法人として開示請求する場合の手続きの違いも確認しましょう。
発信者情報開示命令の申立て
東京地方裁判所に開示命令を申し立てます。noteは日本法人のため手続きがスムーズに進みます。業務妨害の場合、投稿内容が「虚偽」であることの立証が重要です。取引記録、品質検査結果、顧客アンケート等を準備しましょう。
投稿者特定と損害賠償請求
投稿者を特定したら、逸失利益(売上減少分)+慰謝料+弁護士費用の損害賠償を請求します。業務妨害の場合、100万〜1,000万円の損害賠償が認められるケースもあります。不正競争防止法に基づく差止請求(再投稿の禁止)も検討します。
この組み合わせのポイント
- ブログ型プラットフォームで長文の虚偽体験談が詳細に書かれるため、被害が深刻化しやすい
- noteの記事はSEOに強く、検索上位表示による売上減少が立証しやすい
- 虚偽性の立証(顧客ではなかった証明)ができれば損害賠償額が大幅に増額される
- 不正競争防止法を根拠にすれば、損害賠償に加えて差止請求(再投稿の禁止)も可能
- note株式会社は日本法人のため、開示請求の手続きがスムーズに進む
よくある質問
はい、可能です。投稿者が実際に顧客ではなかったことを証明できれば(取引記録がない)、虚偽の体験談として業務妨害の開示請求が認められやすくなります。投稿内容が事実と異なることを証明する資料(品質検査結果、顧客アンケート等)も準備してください。虚偽性が明確であれば、損害賠償額も高額化します。
業務妨害による損害賠償額は100万〜1,000万円以上になるケースがあります。賠償額は(1)売上減少の金額と期間、(2)記事の検索順位と表示期間、(3)記事内容の悪質性(虚偽の程度)、(4)事業規模(個人事業主か法人か)によって決まります。noteの記事はSEOに強いため、検索上位表示による損害を詳細に立証することが高額賠償のポイントです。
はい、可能です。虚偽の内容や営業秘密の暴露が含まれる場合、業務妨害・秘密保持義務違反・営業秘密侵害として開示請求できます。ただし、労働者の正当な内部告発(違法行為の公益通報)に該当する場合は公益通報者保護法により保護されるため、記事の内容を慎重に精査する必要があります。弁護士に記事内容を見せて相談してください。