TikTok誹謗中傷の開示請求【2026年版】投稿者特定の手順とByteDanceへの送達を解説
この記事の結論
TikTokの誹謗中傷に対する発信者情報開示請求の進め方を解説。運営会社TikTok Pte. Ltd.の公式プライバシーポリシーの記載、日本の裁判所の管轄権(情報流通プラットフォーム対処法9条)、動画・ライブ配信の証拠保全のポイントをまとめました。
TikTokの動画・コメント・ライブ配信で誹謗中傷の被害に遭った方へ。本記事ではTikTokの運営会社(公式プライバシーポリシーに基づく整理)・対象になり得る投稿の種類・証拠保全のポイント・発信者情報開示命令の手続き・海外法人であるTikTokに対する日本の裁判所の管轄権と送達・公式プライバシーポリシー上のログ保存に関する記載までを、確認できる一次情報に基づいて解説します。費用や具体的な期間の断定的な数値は本記事には記載していません。
TikTok開示請求とは — 海外運営でも投稿者を特定できる仕組み
TikTokの動画・コメント・ライブ配信などで誹謗中傷やプライバシー侵害を受けた場合、投稿者を特定して法的な責任を追及する手段が発信者情報開示請求です。根拠となる法律は「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(通称:情報流通プラットフォーム対処法。旧プロバイダ責任制限法)で、裁判所への申立てにより、開示関係役務提供者(SNS運営者や接続プロバイダ)に発信者情報の開示を命じる制度が整えられています(同法5条・8条)。
TikTokを提供しているのは、公式プライバシーポリシーが明記するとおりTikTok Pte. Ltd.(シンガポール法人)です。国内の掲示板やSNSと異なり相手方が海外法人になるため、書類の送達や手続きの進め方に独自の注意点があります。一方で、情報流通プラットフォーム対処法9条は外国法人を相手方とする場合の日本の裁判所の管轄権を定めており、要件を満たせば海外法人が相手でも日本の裁判所に開示命令の申立てを行うことができます(詳しくは後述の日本の裁判所の管轄権と送達)。
本記事では、TikTok特有の運営会社の整理、動画・コメント・ライブ配信の証拠保全、開示命令の手続き、海外法人への管轄・送達の考え方、TikTok公式プライバシーポリシー上のログ(データ)保存に関する記載までを、確認できる一次情報に基づいて解説します。費用や具体的な期間の目安は事案により大きく異なるため本記事では断定せず、開示請求の費用相場・開示請求の期間の記事もあわせてご確認ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の根拠 | 情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)5条・8条 |
| TikTokの運営会社 | TikTok Pte. Ltd.(シンガポール法人。公式プライバシーポリシーによる) |
| 対象になり得る投稿 | 投稿動画、コメント、ライブ配信中のコメント、デュエット・ステッチ等 |
| 海外法人が相手の場合の管轄 | 同法9条の要件を満たせば日本の裁判所に申立て可能 |
| ログ・データの保存期間 | 公式プライバシーポリシーに具体的な月数の記載なし(後述) |
TikTokの運営会社 — 開示請求の相手方になる法人
開示請求を検討する際にまず確認すべきは、法的な相手方がどの法人かという点です。TikTok公式プライバシーポリシー(その他の地域向け)は、本プラットフォームはTikTok Pte. Ltd.(登録住所:1 Raffles Quay, #26-10, South Tower, Singapore 048583)が「提供し、管理する」と明記しています。(出典:TikTok公式サイト「プライバシーポリシー」)
日本向けの取扱いについては、同ポリシーの法域別補足条項(日本)に次の記載があります。ショッピング機能を利用する場合の個人データの処理に責任を負うデータ管理者はBytedance株式会社(所在地:東京都渋谷区渋谷2丁目21番1号 渋谷ヒカリエ、〒150-8510)であり、それ以外のショッピング機能の開発・改善等の特定の活動についてはTikTok Pte. Ltd.がデータ管理者になる、という整理です。つまりBytedance株式会社はショッピング機能に関する日本の窓口として明記されているのであって、動画・コメント・ライブ配信全般の運営主体として明記されているわけではありません。
重要:動画・コメント等、TikTokの一般的な投稿に関する開示請求で相手方をTikTok Pte. Ltd.とBytedance株式会社のどちらにすべきか(あるいは両方か)は、事案の内容や証拠の状況によって弁護士の判断が必要です。本記事は公式プライバシーポリシーに明記された事実を整理したものであり、個別事案での相手方選定を確定的に案内するものではありません。
データの保管場所
同ポリシーの「お客様の情報の保管場所」条項では、ユーザーの情報はシンガポール、マレーシア、アイルランドおよび米国など、居住国以外の国に所在するサーバー上に保管される場合があると説明されています。日本国内に情報が保管されているとは限らない点は、次に説明する証拠保全を急ぐべき理由の一つです。
開示請求の対象となり得るTikTokの投稿・コメント・ライブ配信
情報流通プラットフォーム対処法5条は、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害された」場合に発信者情報の開示を請求できると定めています。TikTok上のどのような投稿がこれに当たり得るかは、名誉毀損・侮辱・プライバシー侵害・肖像権侵害など権利侵害の有無で判断されるのであって、投稿の形式(動画かコメントか)そのものが基準になるわけではありません。
| 投稿の種類 | 開示請求の考え方 | 証拠保全での注意点 |
|---|---|---|
| 投稿動画 | 動画の内容が名誉毀損・侮辱・プライバシー侵害等に当たると評価できれば対象になり得ます | 動画は削除されると証拠が失われるため画面録画での保全が有効です |
| コメント | テキストによる誹謗中傷も他のSNSと同様の考え方で対象になり得ます | コメント単独ではなく前後の文脈が分かる状態で保全します |
| ライブ配信中のコメント | 対象になり得ますが、配信終了後にアーカイブが残らない場合が多く証拠保全が最大の課題です | リアルタイムでの画面録画がほぼ唯一の保全手段になります |
| デュエット・ステッチ・リミックス | 元動画との組み合わせ方によって権利侵害の評価が変わり得ます | 元動画と合成後の投稿の両方を保全します |
| ダイレクトメッセージ(DM) | 1対1の通信であるため通信の秘密との関係が問題になり、開示の可否は個別の判断が必要です | 受信側の端末でのスクリーンショット保全が基本になります |
権利侵害の該当性そのものの判断基準(名誉毀損罪・侮辱罪の構成要件等)は法律で定められています。詳しくは名誉毀損で刑事告訴する方法で刑法上の要件を解説していますので、投稿がどの類型に当たり得るかを検討する際の参考にしてください。
TikTokの証拠保全 — 動画・コメント・ライブ配信それぞれのポイント
開示請求の成否は証拠の状況に大きく左右されます。証拠保全の一般的な方法(スクリーンショットの撮り方、公証人による事実実験公正証書など)は証拠保全の方法で解説していますので、ここではTikTok特有のポイントに絞って説明します。
共通して残しておきたい情報
- 投稿のURL(ブラウザ版TikTokで取得するとURLバーごと確認しやすくなります)
- 投稿者のアカウント名・ユーザーID(@から始まるID)
- 投稿日時(画面上に表示されている場合は必ず含めて撮影します)
- 投稿内容のスクリーンショットまたは画面録画
- 保全した日時そのものの記録
動画・ライブ配信ならではの注意点
TikTokは動画中心のプラットフォームであるため、テキストのスクリーンショットだけでは不十分な場合があります。動画は投稿者が削除できるため発見したら速やかに画面録画で保全すること、音声やテロップの内容は書面に文字起こししておくことが、後で弁護士に相談する際に役立ちます。
重要:ライブ配信は配信終了後にアーカイブが残らないケースが多く、後から証拠を取得することが難しくなります。配信を見つけた時点でリアルタイムの画面録画を開始し、可能であれば同じ配信を見ていた第三者にも記録を依頼してください。
発信者情報開示命令の手続きの流れ
2022年10月に施行された改正法(現行の情報流通プラットフォーム対処法)により、裁判所への一つの申立てで手続きを進められる発信者情報開示命令(同法8条)が新設されました。裁判所は、権利を侵害されたとする者の申立てにより、決定で、開示関係役務提供者に対して発信者情報の開示を命ずることができます。
証拠保全と弁護士への相談
投稿の証拠を保全したうえで、発信者情報開示命令の申立てが可能かどうかを弁護士に相談します。
発信者情報開示命令の申立て
裁判所に対し、TikTok(開示関係役務提供者)を相手方として発信者情報開示命令を申し立てます(同法8条)。管轄は相手方の主たる事務所等の所在地を管轄する地方裁判所です(同法10条)。
提供命令・消去禁止命令の申立て(必要に応じて)
投稿者を特定できなくなることを防ぐため、あわせて提供命令(同法15条)や消去禁止命令(同法16条)を申し立てることができます。詳しくは次のセクションで説明します。
TikTokからの発信者情報の開示
裁判所の決定に基づき、TikTok(開示関係役務提供者)が保有する発信者情報が開示されます。
アクセスプロバイダへの開示請求
開示されたIPアドレス等の情報からアクセスプロバイダ(接続プロバイダ)を特定し、契約者情報の開示を求めます。
投稿者の特定
アクセスプロバイダから開示された契約者情報により、投稿者を特定します。
2022年の改正前から存在する、仮処分と訴訟を組み合わせる2段階の手続き(旧制度)も引き続き利用可能ですが、現在は1回の申立てで進められる開示命令の利用が中心になっています。手続きごとの期間の違いは開示請求の期間で解説しています。
投稿者を特定できなくなることを防ぐ制度 — 提供命令と消去禁止命令
TikTokのように情報が海外に保管され得るサービスでは、手続きの途中でログが消去されて投稿者を特定できなくなることへの対策が特に重要です。情報流通プラットフォーム対処法は、この目的のために2つの制度を用意しています。
| 制度 | 根拠条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 提供命令 | 15条 | 裁判所が、開示命令の相手方(TikTok等)に対し、他の開示関係役務提供者(アクセスプロバイダ等)を特定できる情報を申立人に提供するよう命じる制度です |
| 消去禁止命令 | 16条 | 裁判所が、開示命令事件が終了するまでの間、申立てに係る発信者情報を消去してはならないと命じる制度です |
いずれも「発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるとき」に、申立てにより裁判所が決定で命じるものです(同法15条・16条)。TikTokの情報がどこの国のサーバーに保管されているかにかかわらず、日本の裁判所がTikTok(開示関係役務提供者)に対してこれらを命じることができる制度である点がポイントです。
「ログの保存を求める仮処分」という言い方がされることもありますが、発信者情報開示命令事件の手続きの中では上記の消去禁止命令が対応する制度です。どちらの命令を申し立てるべきかは事案によって異なるため、弁護士に相談してください。
TikTok(ByteDance)は海外法人 — 日本の裁判所の管轄権と送達
「TikTok ByteDance 送達」といった検索が多いとおり、相手方が海外法人の場合に日本の裁判所で手続きができるのかは大きな関心事です。結論として、情報流通プラットフォーム対処法9条は、外国法人を相手方とする発信者情報開示命令の申立てについて、日本の裁判所が管轄権を持つ場合を条文で定めています。
外国法人が相手でも日本の裁判所に申し立てられる主なケース
| 根拠 | 要件(要約) |
|---|---|
| 9条2号イ | 相手方の主たる事務所または営業所が日本国内にあるとき |
| 9条2号ロ(1) | 主たる事務所が日本国内になくても、日本国内に事務所・営業所があり、申立てがその業務に関するものであるとき |
| 9条3号 | 日本において事業を行う者(日本で継続して取引する外国会社を含む)を相手方とし、申立てがその日本における業務に関するものであるとき |
TikTokは日本国内のユーザーに向けてサービスを継続的に提供しているため、多くの場合は9条3号(日本において継続して取引する外国会社に関する規定)などにより、日本の裁判所に開示命令を申し立てることができると整理されます。ただし、管轄権の有無は事案ごとの事実関係で判断されるため、個別の該当性は弁護士にご確認ください。管轄する地方裁判所は同法10条により定まります。
相手方への送達(書類を届ける手続き)
発信者情報開示命令事件の送達については、非訟事件手続法38条により民事訴訟法の送達に関する規定が準用されます。相手方が外国法人で日本国内に送達を受けられる場所がない場合、外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁またはその国に駐在する日本の大使・公使・領事に嘱託して行うと定められています(民事訴訟法108条)。国内の当事者への送達に比べて、確認や書類のやり取りに時間を要する場合があります。
重要:送達や管轄の判断は事案の事実関係(TikTokの日本国内での活動状況、申立ての内容等)によって変わります。本記事は条文の枠組みを解説するものであり、個別事案での具体的な進行日数を保証するものではありません。
TikTokのログ・データ保存期間 — 公式プライバシーポリシーの記載
TikTok公式プライバシーポリシー(最終更新日:2025年6月2日、2026年9月22日確認)の「お客様の情報の保有期間」条項は、次のように説明しています。
「保持期間は、情報の種類および当社による情報の利用目的など、様々な基準によって異なります」「当社は、また、契約上および法律上の義務を遵守するために必要な場合...情報を保持します」(TikTok公式プライバシーポリシーより引用)。「◯か月」といった具体的な保存期間はこのポリシーに明記されていません。本記事では、公式に確認できない具体的な月数を断定して記載することはしません。
他のSNS・掲示板事業者のログ保存期間についての一般的な考え方はプロバイダのログ保存期間で解説しています。ログは一定期間で消去され得るものである以上、被害に気付いた時点でできるだけ早く証拠を保全し、必要であれば前のセクションで説明した消去禁止命令(情報流通プラットフォーム対処法16条)の申立てを検討することが、具体的な保存期間が分からない状況への現実的な対策になります。
TikTokへの削除依頼と開示請求の使い分け
TikTok上の誹謗中傷への対処法には、大きく分けて「投稿を削除させる」方法と「投稿者を特定する(開示請求)」方法があります。
| 対処法 | 目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| 削除依頼 | 投稿そのものを見えなくする | TikTokアプリ内の通報機能等から申請できますが、投稿者の特定はできません |
| 開示請求 | 投稿者を特定する | 特定後に損害賠償請求や刑事告訴を検討できますが、証拠保全と法的手続きが必要です |
| 併用 | 被害拡大の防止と法的責任の追及の両方 | 削除を先行させると証拠が失われる場合があるため、証拠保全を終えてから削除依頼を行うのが基本です |
重要:開示請求を検討している場合、先に削除依頼を出すと投稿自体が消え、証拠が失われるおそれがあります。必ずスクリーンショットや画面録画による証拠保全を終えてから削除依頼を行ってください。
TikTokアプリには投稿やコメントを通報する機能が用意されています。具体的な操作方法はアプリの仕様変更により変わることがあるため、最新の手順はTikTokアプリ内のヘルプ表示でご確認ください。弁護士を通じた送信防止措置請求(情報流通プラットフォーム対処法に基づく削除請求)という法的な方法もあります。
開示請求で問題になりやすい投稿の考え方
名誉毀損罪の成立要件(刑法230条)は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」ことです。事実を摘示しなくても公然と人を侮辱すれば侮辱罪(刑法231条)の対象になり得ます。開示請求の場面でも、これらの権利侵害に該当するかどうかが判断のポイントになります。
| 投稿の傾向 | 関連し得る権利侵害 |
|---|---|
| 個人を特定できる形での虚偽の事実の摘示 | 名誉毀損(刑法230条) |
| 氏名・住所等の無断公開(晒し) | プライバシー侵害 |
| 無断撮影した動画のアップロード | 肖像権侵害 |
| なりすましアカウントによる投稿 | 名誉毀損・人格権侵害 |
| 事実を摘示しない侮辱的な表現の繰り返し | 侮辱(刑法231条) |
一方で、単なる意見・論評(主観的な感想の域を出ないもの)や、公共の利害に関する事実について専ら公益を図る目的で行われ、真実であることが証明された場合(刑法230条の2)は、名誉毀損罪が成立しない、あるいは開示請求が認められにくいと判断される可能性があります。個々の投稿がどちらに当たるかは表現内容や文脈によって変わるため、証拠保全のうえで弁護士に相談することをお勧めします。
投稿者特定後にできること
開示請求により投稿者を特定した後は、民事上の損害賠償請求や、刑事告訴を検討できます。金額の相場や成立要件の詳細は本記事のテーマ(TikTokの開示請求)から離れるため、それぞれ専門の記事で解説しています。
- 損害賠償請求(民事):誹謗中傷の慰謝料相場で解説しています。不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年間、不法行為の時から20年間行使しないときは時効によって消滅します(民法724条)。
- 刑事告訴:名誉毀損罪・侮辱罪は親告罪であり、告訴がなければ公訴を提起できません(刑法232条)。告訴状の書き方や提出先、告訴期間の詳細は名誉毀損で刑事告訴する方法で解説しています。
- 示談交渉:訴訟や告訴の前後を問わず、投稿者との間で削除・謝罪・再発防止の誓約等について交渉する方法もあります。
投稿者本人としてではなく、開示請求を受けた側の立場(発信者情報開示に係る意見照会書が届いた場合の対応)については開示請求をされた場合の対応で解説しています。
投稿者が未成年者だった場合の注意点
TikTokは若年層の利用者も多いプラットフォームです。開示請求の結果、投稿者が未成年者だったケースについては、通常の成人の場合と異なる法律上の整理があります。
刑事上の扱い
刑法41条は「十四歳に満たない者の行為は、罰しない」と定めています。したがって、投稿者が14歳未満であれば刑事告訴をしても処罰の対象にはなりません。14歳以上の未成年者による行為は刑事責任の対象になり得ますが、少年法上の手続き(家庭裁判所の審判等)が問題になる場合があります。
民事上の扱い
未成年者は、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、損害賠償の責任を負いません(民法712条)。この場合、責任無能力者を監督する法定の義務を負う者(親権者等)が、被害者に生じた損害を賠償する責任を負うことがあります(民法714条)。ただし、監督義務者が監督義務を怠らなかったとき等はこの限りではないとも定められています(同条ただし書)。
投稿者が未成年者と判明した場合の具体的な対応(親権者への連絡方法や示談交渉の進め方等)は事案ごとに異なるため、弁護士に相談することをお勧めします。
出典・参考情報
- TikTok公式サイト「プライバシーポリシー」(その他の地域向け、最終更新日:2025年6月2日)(2026年9月22日確認)
- e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(5条・8条・9条・10条・15条・16条)(2026年9月22日確認)
- e-Gov法令検索「非訟事件手続法」(38条)(2026年9月22日確認)
- e-Gov法令検索「民事訴訟法」(108条)(2026年9月22日確認)
- e-Gov法令検索「刑法」(41条・230条・230条の2・231条・232条)(2026年9月22日確認)
- e-Gov法令検索「民法」(712条・714条・724条)(2026年9月22日確認)
- 警察庁「サイバー事案に関する相談窓口」(2026年9月22日確認)
- 法テラス(日本司法支援センター)公式サイト(2026年9月22日確認)
- 法務省人権擁護局「人権相談」(2026年9月22日確認)
TikTokのログ・データ保存期間の具体的な月数、日本国内における開示請求の具体的な担当窓口、弁護士費用・裁判所費用の具体的な金額は、公式サイト上で断定できる記載を確認できなかったため、本記事では具体的な数値を記載していません。最新の運用は必ず各公式サイト・専門家にご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q.TikTokの開示請求は誰(どの会社)を相手に行いますか?
Q.TikTok(ByteDance)が相手でも日本の裁判所に開示請求を申し立てられますか?
Q.TikTokのログ(データ)保存期間はどのくらいですか?
Q.ライブ配信中のコメントによる誹謗中傷も開示請求できますか?
Q.TikTokに直接削除依頼はできますか?開示請求との違いは何ですか?
Q.DM(ダイレクトメッセージ)での誹謗中傷も開示請求の対象になりますか?
Q.投稿者が未成年者だった場合はどうなりますか?
まず無料で状況を診断しませんか?
TikTokでの誹謗中傷被害について、AIが投稿内容や証拠の状況から次にとるべきステップを無料でチェックします。
無料AI診断を試す(3分)※弁護士資格による法的助言ではありません。詳しくは弁護士にご相談ください。