2022年改正プロバイダ責任制限法 対応 最終更新: 2026年10月9日

YouTube開示請求の完全ガイド【2026年版】誹謗中傷の投稿者特定とGoogle LLCへの送達

この記事の結論

YouTubeのコメント・動画・ライブチャット・ショート動画での誹謗中傷は、情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示命令で投稿者を特定できます。運営元Google LLC(米国法人)への国際裁判管轄・送達の考え方と、裁判所に納める実費を出典つきで解説します。

YouTubeのコメント・動画・ライブチャット・ショート動画・コミュニティ投稿で誹謗中傷を受けた方へ。本記事では発信者情報開示命令の対象となる投稿の種類、証拠保全の方法、運営元Google LLC(米国法人)への国際裁判管轄と送達の考え方、裁判所に納める実費、YouTube公式の削除・法的報告の窓口まで、法令と裁判所・総務省・YouTubeの公式情報にもとづいて解説します。弁護士費用や慰謝料の「相場」を断定する数字は、出典が確認できないため本記事には記載していません。

YouTube開示請求の全体像 — 運営元Google LLCと投稿者特定の仕組み

YouTubeは、米国デラウェア州法に基づいて事業を行い、カリフォルニア州マウンテンビュー(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043)に所在するGoogle LLCが提供するサービスです(YouTube利用規約「本サービスの提供者」より)。日本国内でYouTube上の投稿によって名誉毀損やプライバシー侵害などの権利を侵害されたと考える場合、投稿者(発信者)を特定するための法的手段が発信者情報開示命令です。

根拠となる法律は、正式名称を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」といい、2022年10月の改正施行後は「情報流通プラットフォーム対処法」(旧:プロバイダ責任制限法)とも呼ばれています(東京地方裁判所の案内より)。この法律の第8条が発信者情報開示命令の根拠条文です。

項目内容
サービス名YouTube
提供者Google LLC(米国デラウェア州法に基づき事業を行う、所在地:Mountain View, CA)
開示請求の根拠法特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法・旧プロバイダ責任制限法)
開示請求の申立先地方裁判所(発信者情報開示命令事件、事件符号「発チ」)

重要:Google LLCは日本国内に住所を持たない米国法人です。日本の裁判所に発信者情報開示命令を申し立てること自体は、国際裁判管轄の要件(法第9条)を満たせば可能ですが、裁判書類を実際に届ける「送達」は国内の相手方とは異なる手続きが必要になることがあります。詳しくはGoogle LLCへの送達で解説します。

YouTubeの誹謗中傷はどこまで開示請求できるか — 対象となる投稿の種類

権利侵害の要件(法第5条)を満たせば、YouTube上の次のような投稿はいずれも発信者情報開示命令の対象になり得ます。まずはYouTube公式が用意している報告手段を押さえておきましょう。

投稿の種類YouTube公式の報告手段(概要)
動画(アップロード)動画下の報告アイコンから違反理由を選択して報告
ショート動画ショートプレーヤー右下の報告アイコンから報告
コメントコメント横の報告アイコンから報告理由を選択
コミュニティ投稿投稿右上の報告アイコンから報告
ライブチャットのメッセージ配信中のメッセージ横の報告アイコンから報告
チャンネル(プロフィール・アートなど)チャンネルページの「さらに表示」から「ユーザーを報告」

(出典:YouTubeヘルプ「YouTube 上の不適切な動画、チャンネル、その他のコンテンツを報告する」)

重要:上記の報告機能は、コンテンツの削除や年齢制限などの措置を検討してもらうための仕組みです。報告そのものによって投稿者の氏名や住所がこちらに開示されるわけではありません。投稿者を特定するには、後述の発信者情報開示命令の手続きが必要です。

証拠保全 — YouTube特有の注意点

YouTube上の投稿は、投稿者自身による削除や、報告への対応によって閲覧できなくなることがあります。証拠保全の基本的な考え方は証拠保全の方法で解説していますので、ここではYouTube特有の注意点を挙げます。

  • URLアドレスバーが写る状態でスクリーンショットを保存する(コメント・コミュニティ投稿・チャンネルページ)
  • 動画・ショート動画は画面録画で保存し、権利侵害に当たる発言のタイムスタンプ(再生位置)を記録する
  • ライブチャットのメッセージは、配信中にリアルタイムで画面録画する(アーカイブに残らない場合があるため)
  • 投稿者名(チャンネル名)・投稿日時・URLがすべて写っているかを確認する

重要:YouTubeへの報告や削除依頼を先に行うと、対応の結果として投稿自体が削除され、証拠として使えなくなる可能性があります。証拠保全を終えてから、報告や削除依頼を検討してください。

発信者情報開示命令の手続きの流れ(情報流通プラットフォーム対処法に基づく)

発信者情報開示命令事件の典型的な手続きは、次のような流れになります(東京地方裁判所の案内および総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」より)。費用の内訳は発信者情報開示請求の費用、標準的な期間の考え方は開示請求の期間もあわせてご覧ください。

STEP 1

証拠保全

投稿のスクリーンショット・画面録画を、URLや日時が分かる形で保存します。

STEP 2

弁護士への相談

権利侵害の明白性など、開示請求の要件(法第5条)を満たすかを確認します。

STEP 3

発信者情報開示命令の申立て

地方裁判所に対し、開示関係役務提供者であるGoogle LLC(コンテンツプロバイダ)を相手方として申し立てます(法第8条)。

STEP 4

提供命令・消去禁止命令(必要な場合)

コメントなどの投稿元IPアドレスから経由プロバイダ(国内の通信事業者)を特定する必要がある場合、あわせて提供命令を申し立てます(法第15条)。

STEP 5

裁判所の決定

裁判所は、申立てが不適法または理由のないことが明らかな場合を除き、当事者の陳述を聴いたうえで決定します(法第11条)。

STEP 6

異議の訴え・確定

決定に不服がある当事者は、告知を受けた日から1か月以内に異議の訴えを提起できます(法第14条)。提起がなければ、決定は確定判決と同一の効力を持ちます。

コンテンツプロバイダであるGoogle LLCに対する開示命令と、経由プロバイダ(国内の通信事業者)に対する開示命令を、提供命令の制度を使って原則1つの手続きの中で進められる点が、2022年10月施行の改正の特徴です(総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」問10より)。なお、発信者情報開示命令事件は、令和8年5月21日から始まった民事訴訟手続の全面電子化の対象外とされており、申立ては従前どおり書面で行う必要があります(東京地方裁判所の案内より)。

Google LLC(米国法人)への送達と国際裁判管轄

YouTubeを提供するGoogle LLCは、日本国内に住所を持たない米国法人です。この場合でも、情報流通プラットフォーム対処法9条は、一定の要件を満たせば日本の裁判所に国際裁判管轄が認められると定めています。総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」も、海外の事業者に対する申立てについて「(国際裁判管轄が認められる場合には)国内の裁判所に発信者情報開示命令の申立てをすることができる」と説明しています(問26)。

国際裁判管轄が認められる場合(法第9条1項)内容
相手方が個人の場合住所・居所が日本国内にあるとき、または日本国内に最後に住所を有していたときなど(1号)
相手方が法人などの場合主たる事務所・営業所が日本国内にあるときなど(2号)
日本国内で事業を行う者の場合日本国内で継続して取引をする外国会社を含め、申立てが相手方の日本における業務に関するものであるとき(3号)

個別の事案でどの号に該当するかは、申立ての内容や相手方の実態によって判断されるため、具体的な当てはめは弁護士に確認してください。

国際裁判管轄が認められて申立てが受理された後も、申立書の写しなど裁判書類を実際に相手方へ届ける「送達」には、国内の当事者への送達とは別の手続きが必要です。民事訴訟法108条は、外国においてすべき書類の送達について、裁判長がその国の管轄官庁、またはその国に駐在する日本の大使・公使・領事に嘱託して行うと定めています。

重要:外国への送達嘱託には日数を要することがあります。民事訴訟法110条1項4号は、外国の管轄官庁に送達を嘱託してから6か月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合には、裁判所書記官の判断で公示送達によることができると定めています。また、外国においてすべき送達についての公示送達は、効力が生じるまでに6週間を要します(同法112条2項)。実際の所要期間は事案により異なるため、見通しは弁護士に確認してください。

裁判所に納める実費 — YouTube(Google LLC)を相手方とする場合

弁護士費用は2004年の自由化以降、事務所ごとに独自の基準で定められており、統一的な相場はありません。日本弁護士連合会も「弁護士の費用は、個々の弁護士がその基準を定めることになっており、標準小売価格というようなものはありません」と説明しています(詳しくは発信者情報開示請求の費用で解説しています)。一方、裁判所に納める実費は法令と裁判所の公式案内で金額が確定しています。

手続き金額根拠
発信者情報開示命令の申立て(Google LLCを相手方とする場合を含む)1,000円(申立人または相手方が複数の場合はその人数分)民事訴訟費用等に関する法律 別表第一・十六/東京地方裁判所の案内
提供命令の申立て1,000円同上
消去禁止命令の申立て1,000円同上
郵便費用(予納)レターパックライトを相手方の数に応じて予納。以降は手続きの進行に応じて必要額を都度予納東京地方裁判所の案内

相手方がGoogle LLCのように海外に所在する場合、前述の外国送達の嘱託など実務上の負担が生じることがありますが、それが具体的にいくらの追加費用になるかは弁護士事務所の実費算定基準によって異なるため、本記事では金額を示しません。弁護士費用を含めた費用全体の考え方は発信者情報開示請求の費用で詳しく解説しています。

YouTubeへの削除依頼・法的な報告と、発信者情報開示命令の違い

YouTubeは、コンテンツが法律に違反している、または利用者の権利を侵害していると思われる場合の報告窓口を用意しています。Googleの法務ヘルプセンター「法的な理由でコンテンツを報告する」では、法律違反やポリシー違反のコンテンツについて、Googleが審査のうえコンテンツへのアクセスをブロック・制限・削除するかどうかを検討する仕組みが説明されています。

YouTube上での具体的な報告方法は、動画・チャンネルの下にある報告アイコンから「法的問題」を選び、該当する問題を選択してフォームを送信する流れです。YouTubeは、申し立てに迅速に対応するため、ファックスや郵便ではなくウェブフォームからの送信を推奨しています(YouTubeヘルプ「YouTube 上の不適切な動画、チャンネル、その他のコンテンツを報告する」より)。自分自身のプライバシーが侵害されている場合には、専用の「プライバシー侵害の申し立て手続き」も用意されています。

重要:YouTubeへの報告や法的な申し立ては、コンテンツの削除や制限を求める手続きです。報告によって投稿者の氏名・住所などの個人情報がこちらに開示されるわけではありません。投稿者を特定したい場合は、本記事で解説した発信者情報開示命令など、裁判所を通じた手続きが必要です。

また、Googleは、受領した法的な削除通知の写しを、ハーバード大学ロースクールのバークマン・クライン・センターが運営する独立調査プロジェクト「Lumen」へ送付し、公開することがあると説明しています(送信者本人の電話番号・メールアドレス・住所などの個人の連絡先情報はLumenにより削除されるとされています)。同様の情報は、Googleの透明性レポートでも公開されることがあります(Google Legalヘルプ「法的な理由でコンテンツを報告する」より)。

YouTube特有の難しさ — 動画内の発言特定・匿名チャンネル・VPN

動画内の発言の特定

テキストの投稿と異なり、動画・ライブ配信内の発言は、権利侵害に当たる箇所を「動画の何分何秒で何という発言があったか」のように具体的に特定する必要があります。証拠保全の方法で解説した画面録画に加えて、該当箇所の文字起こしを用意しておくと、弁護士への説明や裁判所への主張がしやすくなります。

匿名チャンネルと複数アカウント

YouTubeのチャンネル名は本名である必要がなく、1人が複数のチャンネル(アカウント)を作成することもできます。投稿に使われたアカウントに紐づくIPアドレスなどの発信者情報を手がかりに特定を進めることになります。

VPN・海外プロキシ経由の投稿

投稿者がVPNや海外プロキシを経由している場合、投稿時のIPアドレスからの特定が困難になることがあります。2022年10月施行の改正では、ログイン時のIPアドレスなど「ログイン型」のサービスにおける発信者情報(特定発信者情報)の開示請求権が明文化されており(法第5条1項)、投稿時以外の通信の手がかりを検討できる場合があります。該当するかどうかは弁護士に相談してください。

投稿者を特定した後にできること — 損害賠償請求と刑事告訴

発信者情報開示命令によって投稿者の氏名・住所が判明した後は、主に次の2つの対応を検討できます。

  • 損害賠償請求(民事):投稿者に対して慰謝料などを請求します。認められる金額は投稿内容や拡散状況など個別の事情によって裁判所が判断するため、確定した相場はありません。考え方は誹謗中傷の慰謝料で解説しています。
  • 刑事告訴:投稿内容によっては、名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)、脅迫罪(刑法222条)などでの告訴を検討できます。告訴の要件・提出先・期限の詳細は名誉毀損で刑事告訴する方法で解説しています。

重要:発信者情報の開示を受けた者は、その情報をみだりに用いて、不当に発信者の名誉または生活の平穏を害する行為をしてはならないと定められています(法第7条)。SNS等で投稿者の氏名を公表するといった行為は、この規定に抵触するおそれがあるため避けてください。

相談窓口

YouTubeに関する誹謗中傷や開示請求について、公式には以下のような相談窓口があります。

  • 違法・有害情報相談センター(総務省支援事業):サイト管理者等への削除依頼や、発信者情報の開示請求の方法についての相談を受け付けています(Webフォームのみ)。
  • 法テラス(日本司法支援センター):収入・資産が一定基準以下などの条件を満たす場合、弁護士費用などの立替制度(民事法律扶助)を利用できることがあります。

刑事事件としての相談窓口(警察のサイバー事案相談窓口、法務省人権擁護局の人権相談等)は名誉毀損で刑事告訴する方法にまとめています。TikTok・X(旧Twitter)・Instagramなど他のプラットフォームでの開示請求は、TikTokの開示請求・Xの開示請求・Instagramの開示請求もあわせてご覧ください。

出典・参考情報

弁護士費用・慰謝料の金額は事務所や事案により異なります。裁判所に納める実費については上記の法令および裁判所の公式案内を出典としていますが、弁護士費用・慰謝料については特定の金額・目安を提示していません。正確な費用は依頼予定の弁護士に直接お問い合わせください。プラットフォームの仕様(報告手順・ログ保存の扱いなど)は変更される場合があるため、最新の情報は各公式ヘルプページでご確認ください。

よくある質問(FAQ)

Q.YouTubeのコメントでの誹謗中傷は開示請求できますか?

A.できる場合があります。名誉毀損やプライバシー侵害などの権利侵害が明らかであるなど、発信者情報開示命令の要件(情報流通プラットフォーム対処法第5条)を満たせば、コメントを含むYouTube上の投稿について開示請求できます。申立ての相手方はGoogle LLC(コンテンツプロバイダ)で、必要に応じて提供命令を使って経由プロバイダ(国内の通信事業者)の特定へつなげます。具体的な該当性は弁護士に確認してください。

Q.YouTubeを運営するGoogle LLCは米国法人ですが、日本の裁判所に申立てできますか?

A.できます。情報流通プラットフォーム対処法9条は、外国法人であっても日本国内で事業を行っている場合などには国際裁判管轄が認められると定めています。総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」も、要件を満たせば国内の裁判所に発信者情報開示命令の申立てをすることができると説明しています(問26)。

Q.Google LLC(米国法人)への送達はどのように行われますか?

A.民事訴訟法108条により、外国においてすべき書類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁、またはその国に駐在する日本の大使・公使・領事に嘱託して行います。嘱託から6か月を経過しても送達を証する書面が届かない場合は公示送達によることができ(同法110条1項4号)、外国宛ての公示送達は効力発生までに6週間を要します(同法112条2項)。実務上の所要期間は事案により異なるため、見通しは弁護士に確認してください。

Q.裁判所に納める実費はいくらですか?

A.発信者情報開示命令・提供命令・消去禁止命令は、それぞれ申立て1件につき1,000円の申立手数料がかかります(申立人または相手方が複数の場合はその人数分。民事訴訟費用等に関する法律 別表第一・十六)。このほか郵便費用として、レターパックライトの予納が必要です(一括の定額予納ではなく、手続きの進行に応じて追加の予納を求められる運用です)。弁護士費用は事務所ごとに異なるため、詳しくは発信者情報開示請求の費用をご覧ください。

Q.YouTubeに削除を依頼すれば、投稿者を特定してもらえますか?

A.いいえ。YouTubeの報告機能や法的な申し立ては、コンテンツの削除や制限を検討してもらうための手続きであり、投稿者の氏名・住所などの個人情報が報告者に開示されるわけではありません。投稿者を特定するには、本記事で解説した発信者情報開示命令など、裁判所を通じた手続きが必要です。

Q.ライブチャットやショート動画での誹謗中傷も開示請求の対象になりますか?

A.権利侵害の要件を満たせば対象になり得ます。ただしライブチャットのメッセージはアーカイブに残らない場合があるため、配信中の画面録画による証拠保全が重要です。ショート動画も通常の動画と同様に、画面録画とURL・投稿日時の保存を行ってください。詳しい保全方法は証拠保全の方法で解説しています。

Q.YouTubeのログ保存期間はどれくらいですか?

A.YouTube(Google)は、投稿時のIPアドレス等のログ保存期間を公式には公表していません。総務省の解説も、発信者情報の開示請求について「時間が経過するほど特定することが困難となりますので、早めの相談をお勧めいたします」と案内しています。投稿に気づいたら、できるだけ早く証拠保全と弁護士への相談を行うことが重要です。詳しくはプロバイダのログ保存期間もご覧ください。

Q.投稿者を特定した後は何ができますか?

A.投稿者に対する損害賠償請求(慰謝料等)や、名誉毀損罪・侮辱罪などでの刑事告訴を検討できます。それぞれの考え方は誹謗中傷の慰謝料、名誉毀損で刑事告訴する方法で解説しています。なお、発信者情報の開示を受けた者が、その情報をみだりに用いて発信者の名誉または生活の平穏を不当に害することは法律で禁止されています(情報流通プラットフォーム対処法第7条)。

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